これ何て呼びますか

ツイッターで無修正のエロ画像が転がっていたので通報し、その証拠として保存したのですが、冷静に考えたら私の行為は犯罪なのでしょうか?

A 回答 (2件)

児童ポルノなら犯罪になる可能性がありますが、


違うんでしょう?
児童ポルノは、所持しているだけで条例で犯罪
とされる場合があります。

なら、販売目的で所持しているのでなければ
刑法の犯罪にはなりません。

(わいせつ物頒布等)
第175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は
 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

販売の目的があったかどうかは、被疑者の供述の他
所持している形態、量、過去の犯歴などから
判断されます。

この回答への補足

もちろんです。善良な市民を目指して生きています。
販売するつもりなんてありません。

ただ、年齢が書かれて無かったので、一層心配になりました。

年齢が不明の場合も児童ポルノ扱いになるのでしょうか?
なるのならもう私は…

補足日時:2013/04/25 11:03
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それでハァハァしちゃったら犯罪かもですが警察に証拠提出するために絶対見ないで保存してるならセーフじゃない?


まぁ警察はハァハァするんだろうけどさ それで

この回答への補足

ハァハァはしてませんが、保存する前に見ちゃってるんですよね…
(というか、見ないと保存できないじゃないですか?)

補足日時:2013/04/24 22:43
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