
現在1Kの賃貸に住んでいるのですが、上の階の住人のイビキ、隣人がベランダに空き缶や空きペットボトルなどを置いているみたいで風が吹くたびにこちらのベランダへ転がってくること、湿気が酷く天井に結露が1日で発生してしまうことなどで入居してから1年5ヶ月後に退去を考えています。
そこで退去費用についてなのですが、契約書には特約でハウスクリーニングや壁紙、フローリングの張替えなどは全額とは記載が無いもののこちら負担とあります。
ただ入居する時に湿気が酷いことは聞かされてなかったために、急遽除湿機や除湿剤を買うことになったり、窓に発生する結露が酷く、毎朝拭いても翌日の朝にはフローリング部分に垂れていることや天井にも毎日結露が発生しその度に拭いてはいましたが天井にはカビ、フローリングは垂れた結露のおかげで窓近辺部分が変色してしまっています。
1度管理会社へ結露が酷すぎると連絡し代行会社?の人が見に来られましたが、除湿機などを活用して下さいとだけで帰って行きました。
なので退去する際、特約通りに変色したフローリング部分などの修繕費用が取られるのか、また取られたとしたら全額なのかなど不安です。
特約にもあるハウスクリーニング代は1Kなら家賃1ヶ月分ほどが相場と聞きます。
入居する際は敷礼0での物件でしたのでいくらか払うのは覚悟しております。
ただ原状回復義務として、結露によってのものの修繕費用もやはり全額こちら持ちになるのか..是非ご教授いただければと思いますのでよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原状回復の範囲が問題ですね。
結露については、借主がスグに貸主(又は管理者)に報告する義務があります。
それを怠り、何も対応しなかった結果、フローリングがダメになった場合は、借主が全額負担しなければいけないでしょう。
しかし、相談者様の場合は、
一度連絡してますし、除湿機、除湿剤を買うなど対応もされてますので、フローリング貼替えについて
全額負担となることはないと思いますが、除湿機、除湿剤を用いても結露が酷いことを報告してなく、それが原因でフローリングを損傷したのならば、やはりその部分については負担になるかもしれませんので、貸主とよく話し合うったほうがいいでしょう。
また、畳、壁紙、フローリング等について、過失による損傷以外の自然劣化した部分については、
”たとえ特約に記載されていても”貸主が負担する部分です。
※法律上、借主が不利になる特約は無効だからです。(民法、借地借家法)
しかし、入居時に部屋の畳、壁紙、フローリング等が新品だったか?
などによって現状回復の範囲も変わってきますし、相談者様のケースがどのようなものか、
詳細が分からないので、断定することはできません。
やはり、貸主と良く話し合ったほうが良いですね。
お礼するのが遅くなり申し訳ありません。
結露によりフローリングが変色してしまったことも管理会社へ連絡はいれています。
ただ、入居時に壁紙やフローリングが新品だったかどうかまでは確認とっていませんでしたので、聞いてみたいと思います。
大変参考になりました!
回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
基本的には、経年変化や通常損耗の回復費は貸主負担が原則ですが、
借主の故意・過失により生じた損耗等はの回復費用は借主負担です。
借主の故意や過失により建物や設備を汚したり傷つけたりしたときは、特約がなくとも
借主は、その回復費用を負担しなければいけません。
したがって、質問者のケースでは結露やカビが発生した時点で、
質問者がそれらを拭き取る必要性が求められ、
それを怠ったことで生じたカビや変色等の問題は、
「質問者の過失」として責任が問われてしまいます。
あとは「程度」によって費用の負担に差が出てくると思われます。
軽微な物であれば、見逃して貰える場合も多くありますが、
質問者の場合はどうなのか解らないので、一応「自分の責任になる」と考えておいてください。
お礼するのが遅くなり申し訳ありません。
カビや結露が発生したと確認した際にはこまめに掃除はしていました。
それでも発生してしまい、フローリングも変色してしまった経緯です。
ただ、程度により費用負担が変わってくるということで、管理会社とは話し合ってみたいと思います。
回答ありがとうございました!
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