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特に、JASRAQあたりですが、著作権がうるさいのですいが、
ですが、曲そのものを知らなければ、突然著作権侵害だといわれても
わからないはずです。


例えばですが、以下の様な2曲を作ったとします。

「レミファソラシラソファミレ」
・・・(おそらく)どの曲にも、まず合致しないはずです。


「レドレミソミレミソラソラレシラソ」
・・・(仮ですが)これ、君が代ですよね?
君が代の作者からすれば、著作権で訴えることができます(あったとしてですが)


これを検索するシステムって、何かないのでしょうか?

または、作曲するとき、これは、どうやって重複を回避すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>例えば、かなり高速に作曲するような、商売曲等は


どうやって、そのようなチェックをしているのかも気になります。

チェックはしません。チェックは不可能です。それが私の回答の主旨です。
悪意を持って盗作しない限りは、隅々までソックリということはあり得ません。
似ている曲はいくらでもありますし、素人さんが「あの曲とこの曲は似ている」などを話題にすることもありますが、裁判沙汰になる例はほとんどありません。最終的には裁判官が両者を聞き比べて、盗作だとまで言えるか否かを判断します。犯意がなければ罰せられることはないので、偶然似てしまったのなら罰せられることはありません。。

刑法第38条 《過失・無知》
1)罪を犯す意なき行為は之を罰せず。

ただし、相手に具体的な損害を与えた場合は、民法上賠償の義務が生じる場合がありますが、訴える側がキチンとした根拠のもとに、損害の金額を訴状に示すことは非常に難しいです。「あなたの違法行為のおかげで23万円の被害をこうむったので弁償してほしい」、と書かなければなりませんが、どのような根拠で23万円の損害であるという証明はほとんど不可能なので、訴えられることはまずありません。
また著作権法上では、人格権を侵害されたので慰謝料を欲しいといわれる可能性もありますが、下品なパロディでもない限りは、著しく人格を傷つけたとは言えず、この場合も訴えられることはまずありません。勝ち目なく訴える人はいませんし、訴えるには費用がかかります。たかだか何万円を請求するために何十万円の費用を投じる人はまずいません。
自分に悪意がないのに、自分の作品が他人の作品に似ていないかなどとビクビクしていては創作活動などできません。身に覚えがないのなら、どんどん活動していけばよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昔みたく、音楽は相当お金かけなければ、味わうことができない時代とは
違って、今は、適当にTV流していたり、街歩いていたりするだけで
勝手に耳で音楽が入ってきまいます。

そうすれば、記憶力良い人も悪い人も、覚えていってしまう可能性があります。


そして、その時覚えた時、自分で作った!と主張していても、その記憶が
蘇ったという可能性もありえます。

これは、ある意味問題かもしれませんが、ですが、具体的に裁判官が


逆言ってしまえば、こういうこともあるようですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

お礼日時:2013/05/04 06:36

>特に、JASRAQあたりですが、著作権がうるさいのですいが、


ですが、曲そのものを知らなければ、突然著作権侵害だといわれても
わからないはずです。これを検索するシステムって、何かないのでしょうか?

ないと思いますし、必要もないと思いますし、そのようなシステムを作ることは不可能だと思います。
JASRACなどの管理団体は、すでに登録されている楽曲の財産的な管理をしているだけで、盗作のチェックはしていません。盗作については、その疑いを持った被害者本人か正当な代理人が相手を訴えるということになります。

>または、作曲するとき、これは、どうやって重複を回避すればよいのでしょうか?
重複は回避できませんし、回避する必要はありません。

旋律は、たった12の音の組み合わせでできており、ある程度コードとコード進行によっても支配されているので、部分的に見ればまったく同じだったりよく似ていたりします。自分の創作だと思っても、過去に聞いたメロディーが脳のどこかに残っていて出てくる場合もあるでしょうし、偶然に既存の曲とそっくりなものであることもあると思います。しかし、世界中の既存のメロディーと照合して、間違いなく自分の創作であることを確認することは不可能です。著作権管理団体に登録されていない曲は星の数ほどありますし、それらの一曲一曲に著作権が存在しているのですから、それらを照合してチェックすることは不可能です。
しかし、世の中はうまく出来ており、著作権法は親告罪と言って、被害を受けた本人かその代理人しか訴えの権利がありません。あなたの曲を耳にして、過去に自分が作った曲とそっくりだから訴えようとする人に出会う偶然は限りなくゼロに近いです。また、盗作くさいからと言って、いきなり警察官が逮捕に来たり、いくら払えという請求書が来ることはありません。まず相手から警告書が来るので、それを見て、なるほど相手の言うとおりであれば、お詫びしての話し合いということになるでしょうし、相手の指摘に納得がいかなければ、反論すればよいです。相手に実害を与えてなければ、相手も訴訟を起こすことはありません。訴状には「あなたの盗作行為により、私は○○万円の損害をこうむりました。ついては弁償して下さい」と書かなければなりませんが、損害がないことには訴状の書きようが無いので、自然消滅します。

この回答への補足

補足ですみません。

例えば、かなり高速に作曲するような、商売曲等は
どうやって、そのようなチェックをしているのかも気になります。

あわせてご回答お願いします。

補足日時:2013/05/03 20:10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20年前と1年半前あたりに作曲した曲を、友達に聞いてもらった所、
これ、「聞いたことある。あの有名な曲だ!」(注:具体的に曲名は言ってない)
と言われたことがあります。

#20年前といえば、その友達は生きていないはずなんですが・・・

そのことがあり、不安になっています。

今回、別途新たに作曲したのですが、報酬を得ているわけでは
ないのですが、数10万を入手したことになっているのもあり、
こうなると、もし、パクリであれば、盗作で損害、と言われそうな
感じがしてなりません。

お礼日時:2013/04/29 20:58

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