
夫が法律事務所(法人)の肩書きだけの会社役員(サラリーマン役員-有資格者)をしています。
会社が不安定なため倒産の心配がつきまとっています。
原則社長以下役員には失業保険はおりないと聞いていたので雇用保険料は入っていません。
しかし最近役員でも兼務役員であれば被保険者になることが出来ることを知りました。
兼務役員である場合は会社が「兼務役員雇用実態証明書」「確認資料」をハローワークに届出することで失業保険に入ることができるようになるのでしょうか?
なお知り合いに聞いたところ、「年収が1000万円ほどあるので99%入れない」とのことでした。
年収と保険とはあまり関係がないように思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか?
恐れ入りますが、よきアドバイスよろしくお願いいたします。
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