【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

こんにちは。某上場スーパーに勤務している会社員です。質問があります。 今春の法改正により、いままで固定残業手当が、一定の時間を超えた分が支給されるのはいいのですが、その分は年2回の賞与でまるまる天引きされます。 査定にも影響あるので社員は退勤のタイムカードを押して働きます。会社いわく、賞与は払っても払わなくてもいいものとの返答ですが、会社自体の業績は過去最高の売り上げと利益です。  会社の役員にはバリバリの現役の顧問弁護士がいます。 上場企業ですが、労働組合などはありません。  法律には必ずグレーゾーンが存在します。でも残業手当が賞与で全部天引きって、ありえないですよね??  法律には問題ありませんでしょうか?

A 回答 (4件)

一時金の額が春闘などで上下するのは仕方ありませんが、残業代に連動するなら違法です。

完璧に。
司法試験で労基法は任意選択科目ですから、知らない人は全然知りません。
まずは労組でも作るんですな。
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この回答へのお礼

 ご回答、有難うございました。 株式上場会社でも、組合も春闘すら許されない会社は存在します。恥ずかしながら私の会社です。チェーンスーパーは三六協定で、各店から2名、管理職以外の社員が選ばれて(意見を言わないだろう人間)、各地域の労働監督署に、嘆願用紙で残業2時間以上、無条件でできるとサインと押捺をします。それが50店舗以上なら、労働監督署を文句を言えません。いわば法律のグレーゾーンです。でも、上場企業である限り、私以外の人間が訴えると思います。(鬱など精神的に病む人間もいます) 住宅ローンも子供の教育費。皆、自分の生活が会社を訴えることによる不利益を敬遠するために、我慢しています。 世間で言えば贅沢な悩みかもしれません。
 有難うございます。

お礼日時:2013/05/01 13:38

天引きと言われると聞こえ悪いですが、天引きではなく


賞与を下げる、と言われれば仕方ないのかな-。

でも天引きされるくらいなら、働かない方がいいですね(^^)

それでも働かされるなら、給料では「一定の時間を超えた分
が支給される」でも「賞与で天引き」(-_-;ウーン
まさにクレーゾーンのような気がしますね-。

だったら働かない方がいいですよねー。

ということで賞与で引かれるくらいなら一定の時間以上は
働かない。というのはダメですか?

こういう問題って労働基準監督署に相談すると親切に
対応してくれますよ。

個人的には残業代給料でもらっても賞与天引きなのですか
ら、サービス残業ですよねー。俺はまずいと思いますけど、
こんな手のこんだ事考えるなんて・・・・。
ほんと従業員には給料払いたくない会社なんですねー。
で、自分達はガッポリもらってと。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。 私の会社は東海地方では誰もが知る優良企業です。 なぜ優良というのは、無借金で利益があるからです。反面、人件費はかなり抑えています。だから賞与天引という発想ができたと思います。拘束時間が長いので心を病む人間もいます。同族会社なので組合を作ることはご法度です。私も賞与は生活給なのでタイムカードを押して働いています。 賞与すらない方も私の周りにいますので、支給されるだけでも贅沢だと思い、諦めます。 有難うございました。

お礼日時:2013/05/01 13:15

賞与は現物支給って言われるよりマシかと

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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。私の従妹は建設関係ですが、ビール券がボーナスと嘆いていました。
出るだけましですよね。

お礼日時:2013/05/01 08:03

賞与は払っても払わなくてもいいなら、出てるだけマシじゃないの?って思った

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この回答へのお礼

その通りです。でるだけましですよね。でも月8日の公休日はありますが、月の労働時間は300時間前後です。そのままタイムカードを押したら、賞与がマイナス??になってしまいます。月10万円の残業でしたら6か月で60万円?? 本当の話です。  でも現物支給の人間が私の身近にいますので、出るだけましですよね。 有難うございました。

お礼日時:2013/05/01 08:11

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