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子供会でのビデオ鑑賞をしたいと思います。著作権の件で過去の質問を検索したところ。無料なら良いようなことが書かれていました。
著作権の件で、もうひとつ問題があります。
プロジェクターを有料でレンタルをします。
有料が絡んでくると、どうなりますか。有料が絡むとだめと過去に質問にあったようです。
許可が必要なら、どこに、お金はかかってくるのでしょうか、許可さえもらえばよろしいのでしょうか。
どこまでが、著作権の問題化してくるのでしょうか。

最後になりますが。
1.子供会でのビデオ撮影、60人以下
2.プロジェクターをレンタルする、〔レンタル代は分割して徴収する予定〕

です。
〔レンタル代は分割して徴収する予定〕
が違反なら、徴収しなくて、個人で、有料で借りてくるは、いいのでしょうか、有料で借りること自体がすでに、法律違反なりますか。

著作権の問題は、難しいですね。

長々と書きましてすいません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

プロジェクターは個人で借りてくれば問題は無いと思います。



子供会として借りてくればいいんじゃないですか?

子供会として予算は無いのでしょうか?

有料かどうかは「入場料」を取るかとらないかだったと思いました。

https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpContro …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供会の予算はありますが、人数に対して足りません。
そのため、いつも、何か行事があるとき、予算外の値段が発生したときは、追加料金を親に請求しています。
たとえば、子供会で旅行に行くとしたら、子供会費で足らない分は、いつも請求しています。もちろん出席希望者のみだけです。
今回の質問では、予算外プロジェクターのレンタルは、分割請求になると思うのですが、
請求した時点で、入場料として扱われるのでしょうか。

説明不足と下手な質問内容ですいませんでした。

お礼日時:2013/05/05 15:30

ビデオ鑑賞に使用する、ソースは何でしょうか?


個人用に購入したDVD(BD)やレンタルショップで借りたDVDの
場合は、NGです。
DVDを再生した最初に注意事項として家庭用です。ってテロップが
でませんか?
家庭用を複数の前で上映したらダメって子供会の子供でも
わかることです。

ただし、予めDVDの制作会社の許可をとれば上映可能です。
それか、業務用のレンタルDVDがあるのでそれを使用してください。
>著作権の件で過去の質問を検索したところ。
>無料なら良いようなことが書かれていました。
これは、言い訳で、再生時の最初に注意事項が出ない場合に
無料での公開が、可能というだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初歩的な、初心者ですいません。
レンタルの予定でした。
たとえば、テレビの放送を録画した動画をみんなの前での放送は、違法でしょうか。

質問内容が下手ですいませんでした。

お礼日時:2013/05/05 16:20

「無料ならよい」と言われるのは著作権法第38条(営利を目的としない上演等)第1項の「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。

以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」を指しておられると思います。

ご質問の場合、38条で想定される学校の学芸会等の場合と子供会の場合は違いがあります。子供会の主宰団体などの性格にもよります。
38条の「営利」の中には特定のプロジェクター・レンタル業者の利益が入る場合もあります。そのレンタル料金を分割し徴収すると、間接的な料金の徴収となるかも知れません。たとえば、父兄の中にレンタル業者がいる場合もあるでしょう。38条1項の括弧書きに、料金を「いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう」と規定しており、プロジェクターの料金と言っても区別できないのです。その意味で、レンタル・ビデオも同じです。
「請求した時点で、入場料として扱われるのでしょうか。」はその通りです。

レンタル・ビデオについては、No.2さんのご回答のように、貸し出し条件(契約)として家庭内利用などと限定されていますが、ご質問のような場合には「業務用DVD」を使うことになります。

「たとえば、テレビの放送を録画した動画をみんなの前での放送は、違法でしょうか。」
家庭内などの私的使用でない限り、許可無しでの放送の録画(複製)は放送事業者の著作権(複製権)の侵害になります。さらに放送すると、公衆送信権の侵害が問われるでしょう。

「徴収しなくて、個人で、有料で借りてくるは、いいのでしょうか、有料で借りること自体がすでに、法律違反なりますか。」
何も徴収しなければよいのです。個人がプロジェクターを借りて、その費用を負担するのは単なる寄付行為ですが、レンタル・ビデオの場合は寄付でも問題が残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回は、著作権の問題があるとわかっているのですが、

近くの子供会では、普通に映画鑑賞をしています、
もし、違反行為なら、捕まりますか。誰が捕まえに来ますか。
捕まった時の内容は。罰金とか色々
黙っていれば、ばれないと思って長年やっています。

届ければいいのなら、何処へ、いくらぐらいかかるのでしょうか。

今回は、著作はどうなの、他の親からの質問があったための、質問でした。
難しいですね。

お礼日時:2013/05/06 18:10

>黙っていれば、ばれないと思って長年やっています。



本来は(法では)どうなのか、という観点で回答しました。
(昔は、「お天道さまが見ている」よと子供には教えました。リスクのとらえ方によるとは考えません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>黙っていれば、ばれないと思って長年やっています。*

これは、自分の考えではなく、他の人、近くの子ども会の係りの人の考えです。
自分たちは、だめなものはやらないです。

ですから、今回は映画鑑賞はやらない方向で、話し合いを進めたいと思っていますが。
楽しみにしていた、子供たちのことも考えると、複雑ですが。

お礼日時:2013/05/07 18:54

>著作権の問題は、難しいですね。



基本を理解すると難しいことはありません。

著作物には著作者の著作権があります。著作とは著作物を創作することで、創作とは新しく作り出すこと(オリジナル)ですね。その著作物を第三者が勝手に利用すると、著作者の労苦や経費を無償で流用することになります。

一方で、全く新しい創作だと言っても、人類の歴史や文化が基になっているので、人類全体として見れば、人類の財産です。そうならば、著作者(著作権者)の権利を認め保護する一方で、保護期間を限定したり、教育(授業)の中での無償利用を認めるなど、権利の制限を法律で規定しています。
著作権者の許可無しに使えるのは、この権利制限の範囲です。つまり、強いて言えば、例外的に、許可無しで使える場合があるということです。あくまでも、他人(著作権者)の財産を無断で利用するわけですから、それほど自由ではないということです。

制限された利用の場合でも、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれています。たとえば、ビデオの売れる数が減るとか、レンタルの売上が減るとなれば、著作権者の利益が減るということです。

もちろん、許可さえあれば、まったく問題が無いのです。たとえば、そのビデオの提供会社に連絡して子供会での利用を相談してみればよいのです。
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