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しつこくて申し訳ありません。
タイトルのとおりなのですが、「道路交通法」および「道路交通法施行令」を見た限りでは、受験できない旨の記述は見つけることができませんでした。
しかし、免許センターに問い合わせると、「普通免許を持っている場合、下位の免許(原付、小型特殊自動車)の受験は受け付けられない」と言われました。
実際そのように運用されているようですが、法令等で規定されているのでしょうか?規定されている法令等があれば教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どうも、法律や政令・省令では免許を受けるのは自由なようですね。


実際には免許の試験は拒否されるようです。
法律に規定が無い事は行政の専管事項で、行政が自由に決められるようになっています。
その決定に不服がある場合には行政を起こす事ができるのですが。
でも、無理だと思います。
「原告は不利益を受けていない」という判決になるでしよう。
つまり、小型特殊の免許を受けられなくても、道楽・物好きとして以外の損失は発生しないという…

ちなみに、私は原付・小型特殊から初めて、大型2種まで全ての免許を取ろうとしていましたが、途中で断念。
後になって普通2輪という免許が出来てしまい、自動2輪の免許を持っていた私は大型2輪免許となり、普通2輪免許の試験を受けられませんので…

この回答への補足

ちなみに、#1さんの回答であったように、「違う免許である」と認められた場合、どこへどのように不服申し立てをすればよろしいのでしょうか?

補足日時:2004/03/16 21:07
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この回答へのお礼

私の場合は、損失があるのです。
このたび5年有効の青免許に更新したばかりです。しかし、今現在まで4年11ヶ月ほど無事故無違反期間が継続中のため、5年(+40日)経てば、本来ならゴールド免許の資格があることになりますが、更新したばかりなので少なくとも5年間は青免許で、任意保険等のゴールド免許割引の特典が受けられません。単なる物好きや道楽ではなく、できるだけお金をかけずにゴールド免許にしたいというものなのです。
ということは、不服申し立てをすれば受験は可能なのでしょうか?でもたとえ認められたとしても試験で不合格となったらとっても恥ずかしいですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/16 21:06

近いものならあります。



道路交通法第88条の3
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

条文そのものでしたら普通免許を持っているのにもかかわらず普通免許を再度受けることはできないというのは明白ですが、普通免許を持っているのに小型特殊免許を受験できるのかどうかはわかりません。
普通免許と小型特殊免許→別の免許→取得できる
と考えるか
小型特殊免許→普通免許の下級免許(普通免許だけでも小型特殊者を運転できる)→二重受験→取得できない
と取るかです。)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
たしかにどう読み取るかですね。
免許センターに問い合わせた際に「受けることができないのか、受ける必要がないのか」との質問には「受ける必要がない」との答えでした。受けることができないと規定されているのであればあきらめられるのですが、その対応者も法的解釈でそう答えたわけではないようで、「そういう受験は受け付けていない」と一般論的な答えでしたので、解釈に苦しんでいます。
今回お答えいただいた中の「普通免許と小型特殊免許→別の免許→取得できる」というふうに受け止めてくれればいいのですが。。。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/16 20:27

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