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給付制限3ヶ月内に就職した場合の支給について教えてください。

7日の待機期間過ぎてから、給付制限3ヶ月があるのはわかります。

給付日数は120日です。

仮に5月1日から待機期間になった場合、給付制限は7月31日までですね!?

6月1日に再就職した場合は、給付はどうなるのでしょうか。

同じく7月1日、8月1日、9月1日の場合も教えてください。

A 回答 (2件)

先ず支給停止の執行を受ける事を前提とします(初回認定後の再就職)。


支給停止中の再就職でも再就職手当は支払われます(残日数の30~50%)。
再就職手当の支給要件について「支給停止中の場合」最初の1ヶ月については「職安の紹介扱い」が不可欠です。紹介扱いで無い場合(自己開拓)は最初の1ヶ月に限り支給対象外です。
就業手当(1年以内の期間を定め、又は契約更新に条件がある採用)については職安の判断次第(稀に支給する職安があるから)。「週20時間未満の就労」(=雇用保険に原則加入しない就労)については支給停止明け迄一切支払われません。
早期就業給付以外の部分については、受給期限切れ迄そのままとなり再就職先を離職したら残りの期間受給します(期限切れになると時効で失権します)。この場合に「支給停止を執行」しているか否かが問われます。だから最悪再就職手当を受けられなかった場合でもきちんと受給停止の手続きをして支給停止の執行は受ける必要があります。
何等の求職者給付の支給も受けずに再就職した場合で、再就職先にて新たな受給資格を得た場合は例外として今回の被保険者期間を合算して被保険者期間を算定します。
求職者給付と云うのは失業給付の基本手当(所謂失業保険金)、傷病手当(基本手当に代わり就労不能期間に支払う手当)、早期就業給付の再就職手当、就業手当、常用就職支度金、常用就職支度手当を指します(常用就職支度金等は就業困難な45歳以上かつ一定要件を満たす場合に限り支給されます)
教育訓練給付金制度(授業料の2割割り戻し)は求職者給付では無い(在職中でも申請・受給可能な)為、除外されます。
役所の内容は全ての場合分けを完全にカバーする必要がある為、当然難しいのです。また結構職安給付課の裁量もあります(個々の事例にケースバイケースで対応する為)。就業手当で「稀に支給する職安がある為」と明記したのはこの裁量があるからです。
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ハローワークに聞きましょう。

ここで聞いても、誰も責任とれません。
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