
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
回答でありません。
質問者さんには少し失礼な事を書いてしまって申し訳ないです。
半ば、自分の行動に対して書いたようなものです。
実は自分も差し押さえ状が来た事があります。それまでの督促状を無視してました。
差し押さえする旨の通知を見て、慌てて電話でコンタクトをとりました。
関係ありませんが、応対した方はとても感じの良い方でした。
結局、私は延滞税の事もあり一括で支払いました。
デリカシーが無くすみませんでした。良くなる事を願ってます。
No.3
- 回答日時:
区役所へ出向くことをお勧めいたします。
差し押さえの通知の前より督促の通知があったはずです。
役所側の立場の原則論で言えば、納期限の前や納期限後督促が来る時までに納税の相談をすべきでした。これを行っていないか、行っていてもその際の約束を反故にしているなどから差し押さえとなっていることでしょう。
差し押さえの手続きは簡単に止めることができないかもしれません。
あなたの状況には同情できる部分があるかもしれませんが、それを理由にするにはもっと早い相談が必要なのです。ただ、担当者や差し押さえ手続きの段階によっては、分割などでの納付方法を利用させてもらえるかもしれません。
このようなことは、もっと早ければ電話でできることもあるでしょうが、すでに遅いと思われる段階ですので、早急に出向かれることです。そもそもが納期限があり、納期限までなどに相談すれば例外的取り扱いが受けやすいのを差し押さえの通知が来るほど滞納されているわけですので、取扱上では悪質な滞納者とされていることでしょう。それをお願いする立場なわけですから、電話などではなく、出向かれることですね。
以前の質問では、電話や窓口での相談がいい加減だったのかわかりませんが、再度の約束を取り付けるために窓口へ行く約束を取り付けて行こうとしたら、その直前に預金が差し押さえられ、公共料金の引き落としなどができず、生活に支障が出てしまったような人もいるのです。
納税は義務であり、市民国民に平等に負担をさせるという意味で、厳密な手続きにより回収を迫ってくるものです。納税義務者特有の事情なんてものまで把握して差し押さえの手続きなどできませんので、申し出がない限り、悪質な滞納者と同様に扱われるのです。
他の回答にもあるように、例外手続きのために誓約文などの署名捺印による方法を取る役所もあるため、電話で簡単に解決できないことでしょう。
どんな理由があろうとも、まずは出向くことですね。
No.2
- 回答日時:
納期内や初回督促状なら分納誓約書で分納が効きましたが、差し押さえ通知になるまで放置したら先ず無理。
生活費を出すのが限界?本当なら差し押さえさせたら良いのです。差し押さえても空振りになります。給与振込口座を差し押さえされたら振込口座を変えたら良い。給与自体の差し押さえは税込みで25%しか差し押さえ出来ません。
旧簡易保険契約(公社当時のもの)や雇用保険は差し押さえ禁止です。だから離職するようになってもある程度の収入は確保出来ます。
当然税金の差し押さえに伴い全ての借金は差し押さえに参加しカードや銀行融資も止まりますが、手数料倒れに終わる公算大。破産により失職(各業法規定による法定失職)なら雇用保険も考慮します。
No.1
- 回答日時:
納税担当者に相談してみて下さい。
分割払い手続きがとれます。
例えば月1万円2万円など。ぶ厚い支払い用紙の量になるかと思います。
勿論、利息はついてきます。
払える額分だけでも早めに納税するのがベストですが。。
分割払い終了後に請求が来ます。
再三の請求でこんな結果になったと思いますが、よく無視してこられましたね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/09 16:06
わざと無視していたわけではないです
本当に毎日過酷な労働下で働いており
電話がかかってきても時間を割いている余裕がありませんでした
今は過酷な労働がたたり鬱病で休んでいます
傷病手当というのもまだ貰えていません
そんな状況下で質問しました
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
空き地を短期間で5万円で貸す場...
-
親から借りたお金の返済方法に...
-
会社からの報奨金
-
領収証の印紙代について
-
残業代、何故課税対象
-
登記印紙について
-
最寄りの駅が無人駅で券売機で...
-
藤永卓司司法書士事務所について
-
昭和20年の頃の10万円は2019年...
-
パートのほかに内職したら
-
収入印紙について
-
確定申告する時、たんぼ売った...
-
会社で交通費をもらうために、...
-
確定申告で家の修繕費は経費に...
-
8年前の売買についての領収書
-
売買契約書と領収書どちらにも...
-
会社の経費扱いになりますか?
-
税理士費用について
-
貯蓄税はどれくらいの額から税...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
昭和20年の頃の10万円は2019年...
-
売買契約書と領収書どちらにも...
-
会社からの報奨金
-
印紙を間違えて貼ってしまい剥...
-
最寄りの駅が無人駅で券売機で...
-
印紙を間違えて張ってしまった
-
確定申告で家の修繕費は経費に...
-
印紙税について。 家電量販店で...
-
私立高校の受験料?の領収書の...
-
オリコ アドオン方式について
-
手形の受け取りに対する領収証...
-
印紙税の条文の調べ方について
-
この場合、契約書や領収書に収...
-
軽減税率について簡単に教えて...
-
収入印紙について質問です。 給...
-
フリーダイヤルの番号を売る方法
-
遅延料金
-
ヤフオク、領収書の発行はどう...
-
車雑誌を見て現車を見ずに車を...
おすすめ情報