
定期金債権と定期給付債権の違いを、どうやって分けて考えれば良いのかが判りません。
定期金債権は「定期性の債権」とは、定期的に金銭や物を給付させる内容の債権」とあり
定期給付債権とは「年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権」とあります。
どちらも同じ要件に思えてしまいます。
考え方として同分類したらよいのか、ご存知でしたら教えてください。
定期金債権は「年金」などを想定していて、定期給付債権はま管理費などを想定しているらしいでが、私にはどちらも定期的に発生する債権のように思えます。
よろしくお願いします。
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