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偽装請負が発覚した場合、受託者が労働者派遣事業の許可を持ち、派遣契約に切り替えることができれば、問題ないのでしょうか?
若しくは、受託者が労働者派遣事行の許可を持っていようがいまいが関係なく、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反として処罰の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>偽装請負が発覚した場合、受託者が労働者派遣事業の許可を持ち、派遣契約に切り替えることが


>できれば、問題ないのでしょうか?

そんなことはないでしょう。
労働者派遣事業と請負事業では、管理すべき事項も書類も異なります。さらに、労働者派遣事業としての報告・届出などとも食い違いが生じることとなるでしょう。

また、派遣業の許可や届出をしている事業者であれば、労働者派遣法を熟知しているものと考え、その法令に反する行為を行えば処罰の対象にもなりやすいことでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり派遣事業の許可の有無に関わらず、職業安定法違反は同じように適用され、派遣法については、許可があれば「無届派遣」、許可がなければ「無許可派遣」のような形で何らかの行政処分が行われる、ということですね。
ちなみに実態が偽装請負であることに気がついて表沙汰になる前に自主的に派遣契約に切り替えた場合はどうなるのか、、気になるところです。

お礼日時:2013/05/10 14:06

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