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元妻との間に産まれた子供の生死確認方法を知りたいと思っています。
元々、障害を持って産まれた子供で生きているのであれば15才になります。
毎月の養育費は払い続けていますが、リストラに合い、次も見つからない状態のため高額な養育費を払い続けるのが難しい状況です。生きているのであれば、もちろんなんとか払い続けたいのですか、残念ながら生存していないことも考えられます。
元妻とはかなりもめた上での離婚であり、仮に亡っていても知らんふりして、養育費をもらい続けるのは間違い人間なので、こちらで調べたいと思っています。
相手に知られないように調べる方法を教えてください。

A 回答 (3件)

あなたの本籍地の市役所にいって、あなた自身の戸籍謄本をもらう。



子があなたの戸籍に残っている場合、子が死亡していればその旨記載(**年**月**日死亡により除籍)されています。

子が転籍している場合、その転籍先(筆頭者と戸籍の地番)があなたの戸籍に記載されていますので、その転籍先の市役所に行って子の戸籍謄本を取ればわかります。

遠隔の場合は郵送でも対応してもらえます。
そのとき、申請者(あなた)の身分を証明するものを同封する必要があり、運転免許証のコピーとあなたの戸籍謄本の写しを送れば親子関係が明確なので市役所は拒否しません。

そこからさらに転籍していた場合も、同じように転籍先の役所に行けばわかります。
先にいけばいくほど親子関係がわからなくなるので、つどつどで戸籍謄本を貰っておきます。
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生死確認いぜんに、


リストラにあったのならば養育費の減額の申し立てが可能ですよ。
奥さんが話し合いに応じない場合は、調停が可能です。
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戸籍を辿れば調べられるようです。


ただし、奥さんが養育費を受け取るためにお子さんの死亡届を出していない場合には戸籍上生存になります。
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