
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険への加入手続きと保険料の相談を住所地役所で行い、病院側にて治療費の支払いについて相談を行いましょう。
国民健康保険は強制加入の保険です。健康保険を使わない場合の治療費全額を払ったからといって、国保の加入から免れることができるわけではありません。社会保険への加入では、国保の資格喪失や任意保険の資格喪失日を気にしませんので、国保が未手続きなどであっても、就職等で問題になることはないでしょう。しかし、国保側が何もしないという保証はありません。また、あなたが今後社会保険に加入できる状況等にならないまま、大きなけがや大病を患うようなこととなれば、治療費負担をし切れないかもしれません。その際に国保に改めて加入するなどと考える際には、国保では以前の健康保険の資格喪失日にさかのぼってしか加入ができませんので、今よりも保険料の滞納扱いが大きくなってしまうことでしょう。
さらに病院側も健康保険診療の場合の治療費と健康保険を使わない場合の治療である自由診療の治療費では、金額が異なることが通常です。今負担している治療費3割から単純に逆算出来ません。
役所も鬼ではありませんので、任意保険の資格喪失日までさかのぼって計算される保険料を値引きしてくれるようなことはないと思いますが、納付方法を分割にするなどということを認めてくれる場合もあります。ただ、保険料の計算上さかのぼって計算しても、健康保険給付もさかのぼって受けられるとは限りません。その場合には自由診療としての費用を支払いつつ、保険料もさかのぼって支払うこととなるでしょう。
退職理由などによっては、保険料の特例計算などもあるかもしれません。特に解雇などで退職した際には、前年等の収入に応じた保険料では払えない人が多いですからね。
病院側も手続きがどのような状況となっているかを確認しないことには、あなたがどうこうできるものでもありません。たぶん健康保険団体などから戻された扱いとなっていると思いますので、健康保険団体は一切負担をしていないことでしょう。そうなると自由診療として請求されることになるのではないですかね。
まずは市役所などで相談されることですね。
No.3
- 回答日時:
>…今後どのような対応をするべきなのか…
「病院側の処理」がどの程度進んでいるのか不明ですから、まずは病院に「どうすべきか?」を確認してください。
確認結果を教えていただければ補足させていただきます。
ちなみに、「市町村」が医療費(いわゆる7割負担分)を支給してくれない場合は、病院、または、保険者(保険の運営者)に不足分を支払うことになります。
---
(参考)
会社などで加入する「職域の健康保険(医療保険)」の資格を失った場合は、「資格を失った日(資格喪失日)」から、「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」の加入者(被保険者)になります。(国民皆保険制度)
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
ただし、「国保の加入手続き」は自動的には行われませんので、住民には(資格喪失から)「14日以内」に届け出る義務があります。
届け出が遅れた場合に、「療養費を支給するかどうか?」は、各市町村によって対応が違います。
原則、「やむを得ない事情がある場合」のみ支給されます。
(大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …
『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
---
(その他参考URL)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(調布市の場合)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …
No.2
- 回答日時:
病院から連絡が来たのなら、病院に10割払えば問題ありません。
そのままほっといてもどっちみち、健保組合から請求が来ます。
これからは社会保険ですか?それとも国民健康保険?
国民健康保険なら、失効した日から遡って加入できるので、10割負担した分の領収書を出せば戻ってくる可能性があります。
(失効して14日以内に申請した場合)
社会保険に加入するまで待つんなら、だまって10割払うかですね。
失効した日から遡って加入するのと、任意継続並みに保険料がかかりますので、10割戻っても得するか損するかは
あなた次第。超健康で、社会保険に入るまで今後病院にはかからない!って言うならそれまで待つのも手ですけど。
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