電子書籍の厳選無料作品が豊富!

インターネットで以下のURLのような事例を見つけました。

http://www.srup21.or.jp/room/advice32_1.html

それに対する税理士のアドバイスは以下のURLです。

http://www.srup21.or.jp/room/advice32_4.html

>社員が業務上負傷した場合の治療費は会社の負担とする事が労基法上求められていることから、当初軽微な事故と判断し、領収書に基づいて治療費(損金)を支払ったことについては、税務上の問題はありません。仕訳例:福利厚生費 / 現金・預金

これは「労災隠し」という適用は受けないのでしょうか?労災隠しの基準がわかりません。
教えてください。

A 回答 (1件)

労災に関する治療費や休業補償を会社が支払うことは


税法上、違法ではないということでしょう。
労災があれば労災保険を必ず使わなければならないということではありません。
また、労災補償の手続きをするのは被災者本人です。
保険料は保険を使わない場合にはメリットがあって
軽微なけがなどでは会社が現金支払いした方がメリット還付よりも安い場合があるので
必ず保険を使えということにはなっていません。

労災隠しとは
労働者が業務で被災したのに
会社が労働基準監督署に労働者死傷病報告をしないことです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …

休業4日以上は遅滞無く様式23号
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libra …
休業4日未満は四半期ごとに様式24号
http://www.roumu.com/shosiki/shisyoubyou_houkoku …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労災隠しと労災を使用しないことはごちゃまぜになっているケースがあるみたいですね。
ネットで調べていて会社が従業員の医療費を支払った場合に労災は使用しなかったのかみたいなコメントが多く私も困惑していた次第です。
すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/14 00:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!