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わたしの友人の話なのですが 元旦那が養育費を払ってくれないそうです。
 元旦那は30万くらいもらっているらしいのですが、元受から自分で仕事をもらい給料を得ているらしく会社の給料から天引きすることはできないみたいです。
払う意思がないひとから養育費を取ることはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

養育費の不払いについてお尋ねです。



離婚されたときの養育費の支払い条件は如何でしたか?例えば、協議離婚をされたので養育費の支払いに関する約束は夫婦の話し合いによる任意で決められただけなのか、又は、任意で決められたものを「公正証書」に残されたのか、更に、調停離婚されたので調停調書に養育費の支払い条件について決められているにもかかわらず、それが実行されていないのか、等々です。

ご質問文書は→【元旦那は30万くらいもらっているらしいのですが、元受から自分で仕事をもらい給料を得ているらしく会社の給料から天引きすることはできないみたいです。】

以上のようにお書きになっていて「天引きすることは出来ないみたいです。」のくだりから推測すると、あなたの友人は「差押え可能な権利」を得ていらっしゃる様に思います。もし、調停離婚をされ、その際に調停調書に養育費の支払いに関することが書かれているのなら、調停を行った裁判所に、元夫は養育費を支払ってくれませんので支払うようにお願いします。と、いうべきです。そうすると、裁判所は、元夫に養育費を支払うように勧告してくれます。それでも尚、支払わない場合は、更に裁判所にお願いすると更に強く、元夫に「支払い命令」を出します。

「元請けから自分で仕事を貰い給料を得ているらしく会社の給料から養育費と取ることは出来ないのでしょうか」

↑このご質問へのアドバイスは、出来ます。です。しかし、条件があります。調停離婚をされたか、あるいは、養育費の支払い条件を「公正証書」にして残されているのかのどちらかの場合は、給料の差押えは可能です。手続きは裁判所の「執行官室」で行います。(東京都の場合は目黒区にある民事執行センター)

給料からの天引きに関しては、元請けの会社の人が本人に事実関係を確認した上で行います。この際本人が差押えに異議を唱えたり、別なところに支払いがあるので差押えは不可能である。と、いう結論に至った場合、差押えは一旦保留というか中止になります。そこで、請求権利者の元奥さんが、元ご主人の生活の実態その他の事実を調べて更に交渉する必要があります。(養育費の支払い請求の調停を起こされてもいい。)要は、如何にして養育費の支払いを拒もうとしている元ご主人に支払わなければならない。と、いう気持ちにさせるかの問題です。

【払う意思がないひとから養育費を取ることはできないのでしょうか?】

↑こういう結論を出す人は、あきらめのいい人か、どうしていいのか分からない人。更に、支払いを受けなくても何とかやっていける人のいずれかの人です。 為せば成る。あきらめは愚か者の結論です。
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養育費の不払いは全体の90%を超えているそうです。

まず、調停を申し立てて養育費を請求する。話し合いがつかなければ、裁判に移行する、決着がついても支払いがなければ、強制執行で通帳などのを差し押さえることが出来る。支払いから逃れられないと、諦めさせないと駄目なんです。
しかし、生活に追われながら、面倒な手続きに振り回されるのは大変です。こっちが諦めさせられる場合が殆ど。養育費を黙って支払うような誠実な夫なら、そもそも離婚しないという事です。
児童扶養手当てもあるし、別れられただけで儲けもの、そう考えたくなります。
養育費不払いは、逮捕するって法律つくらないと駄目ですね。
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