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事実婚7年のパートナーがいます。(男性37歳・私39歳)
現在わたしは妊娠7ヶ月です。

昨年パートナーの不貞が発覚し、相手の女性(29歳)とも会いました。
ふたりは分かれるつもりはないと、目の前でいわれたのですが、
二人の付き合いはたった2週間弱、隠れて婚姻届も用意していました。

自分だけのことであれば、悪い相手とめぐり合ったと思い悔しいのですが、彼をあきらめるしかない
とおもっていましたが、妊娠しているのでこのまま相手の女と彼の言いなりになるわけには
ならないので、女性とだけ再度電話で話し合いをした結果、いい年の女が、仕事もせずに
自分の両親の元に同居している人なので、家族と相談して回答しますといわれました。

わたしの自宅の留守電とメールに「今回は身を引きます。ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。もう連絡してこないでください」といわれましたので、
当方からは、自分で内容証明郵便を発送し、こちら(私のパートナー)が買い与えてものの返却、
記入済み婚姻届と彼の戸籍抄本の返却、携帯電話番号削除、ラインやFace Book、メールなどの
オンラインでのつながりも絶つ、
私宛と彼宛に「二度とかかわらないと」誓約書を書いて送ることを明記して、
それを守らない場合は法的手段に訴える用意があること伝えました。

誓約書と一部のものは返却され、彼女の両親の署名もありました。

しかし3ヶ月もしないうちに、今度はカカオトークで連絡を取り始めました。
私たちの住居と彼女の実家は遠方なので彼と彼女は直接会うことはできません。

他人のものに手をかける人間ですし、初めて会ったときは子供をおろすようにいわれましたし、
その後ストレスで切迫流産の危機にみまわれました。

また、いまは赤ちゃんを健康に産むためにがんばらなければいけない時期ですが
彼女が現れてから、私宛の携帯への無言電話などの見えないストレスが大きく、
6ヶ月目には胎児発育不全になりました。


今は仕事もやめ家でゆっくりしているようにしているのですが、
やはり子供が生まれるまでに、彼女には去ってもらわないことには
私のストレスは消えないようです。

誓約書もらっても人のものに手をかける輩は約束をまもりませんよね。
できるだけことを大事にして、相手を懲らしめた上で慰謝料を請求したいと思っていますが、
やはり弁護士さんにお願いして今すぐ裁判沙汰にするのがいちばんよいでしょうか?

ちなみに直接文句をいってやりたくとも、メールも携帯も相手の女性は着拒否しています。

もちろん、悪いのは私のパートナーですが、相手の女の振る舞いがどうしても許せません。
何かお知恵をかしていただけませんか?

そして、不倫の慰謝料請求+胎児発育不全の件でも訴えを起こしたいと考えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

元の内夫の不倫で慰藉料裁判の経験をしております。



相手の女性がご質問者様のことを内縁の妻だと認識していたかどうか、他の方もおっしゃっていますが、内縁を否定してくる可能性もかなりあります。

不貞の相手女性を民事訴訟に引っ張り出す前に調停にて慰藉料請求をする方法もあります。

内容証明を送られているので相手女性の住所はお分かりですよね。

調停は調停員を挟んでの話し合いの場所になります。ご自分でできますし費用も2000円程度で可能です。
ただしこのケースは相手女性の不出廷の場合不調になってしまいます。

妊娠されていらっしゃるのでご自分で動かれるのは大変でしょう。
弁護士を依頼することも可能です。

お聞きしたいのは、内縁の旦那様と離縁されますか?

法律婚も同様ですが、離婚した場合としない場合では慰謝料の額が変わってきます。
離婚した場合の方が高額です。

そして私の経験ですが、民事訴訟になった場合ですが、法律婚より内縁の場合慰藉料の額がかなり下げられました。
近日、法律婚でも慰藉料の額の定額化か進んできています。

そして胎児発育不全の件での慰藉料の請求は難しいと思います。
医師から胎児発育不全の原因が相手女性にある証拠が必要ですので、これと含めて慰藉料の金額を多めに請求するしかないと思います。

裁判所は意外と目に見えないダメージに対してなかなか認めることはしてくれません。

まずはお子さんとともにお体を大切になさってください。
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この回答へのお礼

あかちゃんのことまで心配して下ってありがとうございます。

パートナーとはまだ離縁はしていません。
彼は終わりといってますが、毎日普通に帰ってきて
毎日普通に暮らし、子供のことに関しては協力的です。
ただ、口だけかもしれませんが、まだ認知も養育費の件も済んでませんので。

調停であれば費用も安価で済みそうですね。
ただおっしゃるとおり、かなりおなかが大きくなってきて
早産の危険もあるので、弁護士さんに相談したほうがいいかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 20:42

胎児発育不全と不貞行為の因果関係を証明するのは難しいと思いますから、単に不貞行為に対する慰謝料請求で良いのでは?と思います。




返却された誓約書にはどのような内容が書かれているのか?わかりませんが、誓約を破ったのなら慰謝料請求は正当なものであると思います。


私が相手女性の立場なら、まず事実婚であった事を知らなかった事を告げ、(不貞)行為が無かった事を強調します。←貴女には事実婚であった事、不貞行為があった事を立証する責任があります。

次に、誓約書の内容「会わないと約束」したことは守っていることを主張します。実際に会っていないのだから示談が成立していると主張します。←論破する事は必要

そして、彼から貰った金品を貴女に渡したことで、少額ではあるが慰謝料として支払った事を主張します。
←彼女が貰った物は彼女の固有の財産ですから、貴女に渡す義務も、貴女が貰う権利もありません。したがって示談金として成立するものと思います。


仮に慰謝料として100万支払うと仮定した場合、この慰謝料は共同不法行為である不貞行為によるものですから、彼女と貴女の内縁の夫と共同で支払う慰謝料です。
よって、半分の50万だけ負担することを主張します。

その上で、貴女の内縁の夫に対して、婚約不履行による慰謝料請求を行います。

彼女と婚姻届を記入している以上は否定できない事実です。
仮に貴女と彼が婚姻関係にあったとしても、彼女との間では離婚をする約束を交わしたことにもなりますので、婚約関係を否定することは不可能だと思います。また、事実婚であることを知らなかった証拠になる可能性もあります。

ですから、彼女から貴女の内縁の夫への婚約不履行は確実に成立し慰謝料を支払う義務があります。よって、私の主張は貴女に支払う慰謝料は、「彼から貰うはずの慰謝料から支払います」と言うことを主張します。


つまり、貴女は150万の慰謝料を手にすることに変わりはありませんが、私(彼女)は一銭も払わずに、貴女の内縁の夫に支払わせるようにするということです。

私(彼女)の言い分がどこまで認められるか?は貴女が提出する証拠次第であると思います。


これは貴女の言い分を否定している訳では無く、それぐらいの事を想定して相手の言い分は通らないだけの証拠を集める必要があることを言わせて頂きました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誓約書にはわたし宛と彼宛に、今回の不倫行為のお詫びと2度とかかわらないことの約束。
それ以前に、自宅の留守番電話に今回の不倫行為のお詫びと2度とかかわらないことのメッセージ。

婚姻届は無理やり書かせたと、体面で話し合いをした際に、
本人から聞き居ましたが、おっしゃるとおり、彼は先方の両親に彼女と結婚したいと
挨拶に行っています。

ただ、その挨拶も二人が付き合って3日目に先方へ行っています。
あまりの進展の早さや、彼女の巧みさに唖然としています。

事実婚
誓約書
胎児発育不全が彼女のせいという証拠はそろっていますが
おっしゃるとおり、わたしの弱みは法律婚していない点ですね。

助言ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 20:38

>いい年の女が、仕事もせずに


>自分の両親の元に同居している人なので、
>家族と相談して回答しますといわれました。

 年齢、無職、親と同居、親に相談とか
別に本人の自由ですし いいんじゃないの?

>誓約書もらっても人のものに手をかける輩は
>約束をまもりませんよね。

 それは、個人の資質であって
全ての人(同じ状況の)に当てはまりませんよ

>相手を懲らしめた上で慰謝料を請求したいと思っていますが、
>やはり弁護士さんにお願いして今すぐ裁判沙汰に
>するのがいちばんよいでしょうか?

 個人的には、1番 良い方法じゃないと思います。
ちなみに裁判でアナタが、有利になる
証拠って具体的にどんなモノが、あるのでしょうか?

 また、裁判費用は準備できますか?

・不倫の証拠
・胎児発育不全に至る証拠
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この回答へのお礼

わたしの言っていることが真実か否かは文面ではわからないと思います。
証拠もすべてそろっている上で、困り果ててここに質問をしてみました。
第三者からのご意見は客観的なことがわかるので、大変参考になりました。

世の中には不貞を働いている人間に味方する人間もいるのだと、
悲しい気持ちでいっぱいです。

ただ、わたしのようなものに時間を割いて回答してくださったことは
感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 20:32

>やはり弁護士さんにお願いして今すぐ裁判沙汰にするのがいちばんよいでしょうか?



 実際に依頼するかどうかは別としても、弁護士に相談されることはお勧めします。一番の問題は、御相談者と夫の関係が事実婚(内縁)と書かれていることです。もし、婚姻をしているの(法律上の夫婦)であれば、婚姻をしているかどうかは、戸籍謄本で容易に証明できますから、仮に裁判になった場合、相手方が婚姻関係について争うことはまず考えられません。(争うとすれば、婚姻関係が実質的に破綻しているか否か。)
 しかし、内縁関係にあるかどうかを証明する公的な書類はありませんから、相手方がその点を争う場合、内縁関係にあることを御相談者が証明しなければならず、この点がやっかいだからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、実際に依頼するかは別として法律家に相談するのがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 20:29

えーーとですね。

。。。
あくまで法的な回答をしますよ。

書かれている状況だけでは、果たして「事実婚」が認められる状況かどうか判断できかねます。
ご質問者は一方的に事実婚だから、自分は請求できる権利がある!とお思いでしょうが、果たして「事実婚」が認められるかどうかは謎です。
というのも「事実婚」が認められた経緯は、近年ですから、どうしても安易に「事実婚」だからどうだのという回答は不可能です。だって、「事実婚」が認められるかどうかわかりませんからね。

認められるかどうかわからない権利を振りかざしても仕方ありません。
まずは事実婚が認められるかどうか吟味するほうが肝要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事実婚の証拠
不倫の証拠
胎児発育不全の医師からの証拠

すべてあります。

わたしもわかっていることですが、法律婚していない点が
一番わたしの弱い点だと思っています。

お礼日時:2013/05/25 20:27

パートナーさんの心をつかむ努力も必要ですよね。



なにか足りないから、遊ぶのかもと思いました。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
おっしゃっていることは、御もっともですが、
そういうお知恵をいただきたく、ここに質問したのではありません。
回答を早々にくださったことについては、感謝いたします。

お礼日時:2013/05/25 20:26

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