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A 回答 (17件中11~17件)
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No.7
- 回答日時:
>結晶中の不純物を除去すること,
>どうやって減らすか、は明細書から不明です。
>結晶格子の欠陥を減らすこと,
>どうやって減らすか、は明細書から不明です
>結晶粒径を制御すること,
>どうやって結晶粒径を制御するかは明細書から不明です。
明細書だけでなく、当業者が当然に有しているはずの「技術常識」を踏まえて判断する必要があります。
裁判所は、その技術常識を「証拠(甲5,12~17)」から認定したのだと思います。
「本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる」と判示していますから。
ですので、あなたが無効審判、取消訴訟を提起するなら
当業者の技術常識を踏まえても本件発明を実施することは不可能であると立証する必要があります。
(立証責任の分配上は、真偽不明まで追い込めばよいはずですが、それだけでは無理でしょう。)
繰り返しになりますが、少なくとも、証拠(甲5,12~17)の価値を覆すだけの証拠を集める必要があると思います。
なお、
>>発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること
>設計事項のような感じがしますが、
であれば、その点に関しては実施上問題ないということですね。
No.6
- 回答日時:
>と、実施可能要件は明細書になくても、将来、工夫して(製造条件を最適化して)実施できる可能性があればいい、というわけのわからない理由で拒絶審決が取り消され、特許になってしまったものです。
判決文を読んでみました。あなたがお書きになった後の部分が重要ですね。
「イ 証拠(甲5,12~17)によれば,蛍光体の製造方法において,製造条件の最適化として,結晶中の不純物を除去すること,結晶格子の欠陥を減らすこと,結晶粒径を制御すること,発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること等により,蛍光体の効率を低下させる要因を除去することは,本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる。
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明に内部量子効率が80%未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても,当業者は,蛍光体の製造方法において,製造条件の最適化を行うことにより,赤色蛍光体についても,その内部量子効率が80%以上のものを容易に製造することができるものと解される。」
「将来」ではありませんね。
本件出願時における当業者にとって、製造条件を最適化して本件発明を実施することは容易だという結論ですね。創意工夫なんていらないと。
この判断に納得いかないなら、あとは無効審判ですね。
特許庁は認めないでしょうから、知財高裁に取消訴訟を提起することになります。
知財高裁で本判決を上書きするような判決を出してくれるか?
ということになります。
裁判で用いられた証拠(甲5,12~17)の価値を覆すような証拠が入手できるなら可能性はあるかもしれませんね。
この回答への補足
ありがとうございます。
>結晶中の不純物を除去すること,
不純物を減らせば効率がよくなることは当たり前のことです。
どうやって不純物を減らすか、技術者は苦労しています。
不純物を減らす方法は特許にしても良いと思いますが
どうやって減らすか、は明細書から不明です。
>結晶格子の欠陥を減らすこと,
結晶格子の欠陥を減らせば効率が良くなることは当たり前です。
どうやって結晶欠陥を減らすか減らすか、技術者は苦労しています。
結晶欠陥を減らす方法は特許にしても良いと思いますが
どうやって減らすか、は明細書から不明です
>結晶粒径を制御すること,
結晶粒径と効率の関係は不明ですが、
どうやって結晶粒径を制御するかは明細書から不明です。
>発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること
設計事項のような感じがしますが、
No.5
- 回答日時:
>前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が70%
>なら非侵害ですよね。80%を満たしていないのだから。
そう考えて結構です。
>内部量子効率を80%にあげる工夫は、要件Aや明細書には記載されていません。
>第三者が要件Aを満たしつつ、明細書に書いていない工夫をして
明細書を読んだ当業者が(過度の試行錯誤なしに)特許発明を実施できなければ記載要件(実施可能要件)違反であり、そのような特許は無効理由を有することになります。
無効理由を有する特許による権利行使は特許法104条の3により認められません(不侵害)。
ただし、その判断はかなり専門的なので弁理士か弁護士に鑑定を依頼することになります。
この回答への補足
ありがとうございます。
この事件は、拒絶審決後知財高裁に提訴され(平成 24 年(行ケ)10020 号)、
「本件明細書には,赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について,その原料,
反応促進剤の有無,焼成条件(温度,時間)なども含めて具体的に記載されているのみなら
ず,赤色蛍光体の製造方法については,本件出願時には製造条件が未だ最適化されていない
ため,内部量子効率が低いものしか得られていないが,製造条件の最適化により改善される
ことまで記載されているものである。そうすると,研究段階においても,赤色蛍光体につい
て60ないし70%の内部量子効率が実現されているのであるから,今後,製造条件が十分
最適化されることにより,内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されてい
る以上,当業者は,今後,製造条件が十分最適化されることにより,内部量子効率が80%
以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。」
と、実施可能要件は明細書になくても、将来、工夫して(製造条件を最適化して)実施できる可能性があればいい、というわけのわからない理由で拒絶審決が取り消され、特許になってしまったものです。
No.4
- 回答日時:
>「内部量子効率が80%以上」というのは、特許の構成要件として妥当なのでしょうか?
作用効果を構成要件(発明特定事項)の一つとして規定したクレームはよくあります。
そのこと自体は別に問題ありません。
>疑問点は、効率は高ければ高いほど良いということが技術常識と思います。
構成要件として記載するのは出願人の自由です。
「効率は高ければ高いほど良いということが技術常識」であることはどうでもいいことです。
>他人が発明に無い用件、条件を創意工夫して、効率80%以上を達成したら侵害って、
>変な感じがします。
クレーム全体を実施すれば原則として侵害という以外にありません。
変な感じがするのは、発明(クレーム全体)に新規性がないからという理由でしょうか?
なお、もし
機能的クレームが記載要件を満たすか?
機能的クレームの権利範囲はどこまでか?
という問題についてお知りになりたいのであればググってみてください。
この回答への補足
「 蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm 未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起さ れて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,
前記蛍光体は,
Eu2+で付活され,かつ,600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有 する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体(以下、「赤色蛍光体」ともいう)と,
Eu2+で付活され,かつ,500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有 するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体と(以下、(緑蛍光体」ともいう)を含み,」(以下要件「A」とする)
ここまで満たして
前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が70%
なら非侵害ですよね。80%を満たしていないのだから。
内部量子効率を80%にあげる工夫は、要件Aや明細書には記載されていません。
第三者が要件Aを満たしつつ、明細書に書いていない工夫をして
「前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上である」
ことを満たせば侵害になってしまいます。
特許になってしまっていますが、非常な違和感を持っています。
No.3
- 回答日時:
請求項に書かれている要件をすべて実施すれば特許の侵害になるので、
明に無い用件、条件を創意工夫すれば、効率80%以上になっても侵害になりません。
この回答への補足
請求項にA+B+C+(80%以上)が記載してあって
A+B+C+D+(80%以上)を実施すれば、
侵害ですよ。
問題となった請求項の全文は
蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm 未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起さ れて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,
前記蛍光体は,
Eu2+で付活され,かつ,600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有 する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体(以下、「赤色蛍光体」ともいう)と,
Eu2+で付活され,かつ,500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有 するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体と(以下、(緑蛍光体」ともいう)を含み,
前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であるこ とを特徴とする発光装置。
No.2
- 回答日時:
「・・・
の部分に技術的な手法が記述されていると思うのですが、
この手法を用いることで内部量子効率が80%以上が可能になる技術に関する特許で、他の手法を使った発明はこの特許には触れません。
この回答への補足
問題となった請求項の全文は
蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm 未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起さ れて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,
前記蛍光体は,
Eu2+で付活され,かつ,600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有 する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体(以下、「赤色蛍光体」ともいう)と,
Eu2+で付活され,かつ,500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有 するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体と(以下、(緑蛍光体」ともいう)を含み,
前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であるこ とを特徴とする発光装置。
No.1
- 回答日時:
特許法
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
内部量子効率が80%以上は技術的思想創作では無く結果でなので法律に定める実施に当たりません。
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