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主人から、離婚したいと突然言われました。
子供よりも自分が大事だと。

調停ではなく協議離婚をする予定です。
離婚したいと言われた際に【子供が会いたいと言えば会うし、運動会等も来てと言われたら行くし】と言われました。子供は5歳と2歳の男の子です。

自分からは会いたいと思わないんだと思いました。
なので、文書で決まった事を残しておく時に面会権の所は【子供達が会いたいと言った時のみ】としたいのですがそう言う主張は無理なんでしょうか?

面会権は父親と子供にあるから無理なのかと・・・。

出来れば会わせたくないですが、子供が会いたいと言った時は私が同伴ですが会わせようと思っています。

A 回答 (2件)

面接交渉を断る事はできません。

(書面にしていたとしても)
ただし、暴力を振るわれる可能性がある、連れ去られる可能性がある等の場合は特例が認められる場合があるようです。協議離婚ということですので、取り決めを公正証書として面接交渉については、具体的な内容を記載せずに「子供の福祉を害さない範囲において話し合い決めるものとする」ぐらいにしておけば良いのではないでしょうか?
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離婚後の面会交流に関してお尋ねです。



協議離婚の際、子どもさんと父親の面会交流について以下の様に決めたおきたい。面会権は父親と子どもにあるから無理なのかと思うが如何でしょうか。と、お尋ねです。

アドバイスは、父親は面会交流に関して消極的姿勢ですので、あなたの仰っているとおり、「子どもさんが父親に会いたいと言うとき、権利者である父親は子どもの要求を受け容れて面会交流の実現に努力する。」と、いうようにお書きになっておくと良いでしょう。

更に、面会の時に父親が子どもさんに言ってはいけないことも書いておくべきです。子どもさんの心に動揺を与えないためにです。父親は子どもさんに会う権利はありますが、子どもさんが拒否すれば会えません。

又、子どもさんの心に影響を与えるような言動は禁止です。面会交流は子どもさんの立場に立って行われるものです。権利者であってもその権利が実現できない事情は多々あります。あなた同伴で面会交流を行う事を明記しておくべきです。場所も1回の面会時間も決めておくべきです。
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