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一級河川に架かる里道と市道を結ぶ橋は、法定外公共物でしょうか、
法定公共物でしょうか、

この橋は 巾が2.8m 長さが4mの橋です。耐震構造にするため
修繕工事を計画しています。

一級河川に架かっていますので 河川法の適用を受けるらしく
県の認可が要るなど 手続きが複雑です。

この橋の占有者が定められていなく、個人の占有橋ではありません。
公共性が高く 多くの人々が利用しています。

法定外公共物か法定公共物かで 今後の方向が決まりますので
知りたいと思います。

詳しい方は、 関連法 もご記載いただくと ありがたいです。

A 回答 (4件)

東近江市法定外公共物管理条例の2条の規定についてですが、この条例では、



(1)道路法の適用を受けない道路

(2)河川法の適用を受けない河川

このいずれかを占有するものに対して使用料を徴収する、というものです。

1級河川の上に橋がかかっているのですから、この橋は河川法の適用を受けますが、橋を道路として見た場合、道路法に基づかない道路ですから、(1)の規定が適用され、この橋は法定外公共物である。

これが市の解釈です。(1)~(3)はorで接続されていると読んでください。

道路法と河川法のどちらかが上位法令ということはありません。それぞれが独立した法律です。河川に道路を渡す場合は河川法の適用を受けますし、道路に河川を通す場合も童謡です。

ところで、今回の問題は、

住民が橋の耐震改修工事を行いたいと考えているが、市は必要ないと考えている、だから工事をしたいのであればしてもよいが、工事費は住民負担でやるべき、と市が主張している

ということでしょうか。

もしそうであれば、法定外公共物管理条例に基づく占用料の問題ではなく、市が補強工事に予算をつけるかという問題になってきます。この条例とはあまり関係がなくなってきます。

関係あるとすれば、少なくとも、市は、その橋は法定外公共物と認めているわけですから、市の法定外公共物管理条例の1条にあるとおり、橋は市の所有であり、かつ管理権は市が持っている、考えているわけですね。

(目的)
第1条 この条例は、東近江市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

市が管理し所有し公共性を有し実際に使われている橋を修繕するために、一部の住民から直接費用を徴収するというのは普通はありえません。

市の考えとしては、その橋は一部の住民しか使っていないから、公共性が低いので、全市の住民の税金で成り立っている予算をつけるのは好ましくないといういうものかもしれません。

そうであれば、議員さんを動かすなどして予算をつくってもらうしかないと思います。

私の家の前の道が陥没しているから直して貰いたい、と陳情しても、市全体を見渡した時、緊急性や優先度合いが低ければ予算に計上されません。

だからといってそれを私が勝手に直していいかというと、そうは行きません。道路は市の所有物だからです。

今回の特殊事情は、橋の由来がわからないということであり、その当時住民が自分たちで築造したかもしれないのであれば、童謡に自分たちでやってよ、ということでしょう。

しかし、すでに述べたように、法定外公共物の交渉経緯からは、橋は市の所有物であり公共財産であり管理権は市が持っているという意志を市が示していると読み取れます。

後は、予算化の働きかけを頑張るしかないのではないでしょうか。

あまり応援にならない回答かもしれないので申し訳ないのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この論議は先日市議会の一般質問とされました。結局、市の回答は変わりなく、登録のない橋であり維持管理は自治会に任せておりますとの変わりない回答だけであり、県側の見解を言っても依然市の判断は歩み寄るところさえなく平行議論のままです。市議会議員がさらに追求して、ついに市長自ら答弁し、私がこの問題に対してどうしたらいいかかんがえることを約束する、との答弁をいただきました。今後市長の権限に期待するしかない。いただきましたご回答を頭にいれながら、論議して行きたいと思います。アドバイスなどございましたら、またよろしくお願いいたします。まずはお礼まで、

お礼日時:2013/06/20 09:47

↓の回答で「童謡」と2回あるのは「同様」の間違いです(^_^;)

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この回答へのお礼

ご丁寧に訂正の件、ご了解いたしました。

近々行政と協議がありますので、後日 no3のお礼の返信として、
ご報告いたします。

教えてgoo 使い始めでまだ慣れないことが多く 失礼します。

お礼日時:2013/06/11 08:53

#1の回答者です。



なるほどそういう経緯があったのですね。

おそらく、所轄の行政庁に法定外公共物管理条例が定められているはずなので、まずは調査の上、精読してください。みんな微妙に違います。

市の解釈としては、当該物件は河川法の適用を受けたとしても、道路法の適用を受けない道路であるから法定外公共物に当たる、という解釈ですね。

たしかに、どこの市の法定外公共物管理条例を見ても、そのように読むことが可能です。

しかし、所有権の問題はどうでしょうか。

下記に市の条例の定義部分を上げましたが、どこも市の所有又は管理下にあるものについてのみ、条例の適用対象としています。

また、使用料や占有料の徴収に関しても、法定外公共物を占有したり、占有物件を築造するものが対象です。単なる通行は占有に当たりません。

寄付は別として、お金を取ろうとというのですから、どの法律のどこに書いてあるのか明確でない請求は拒否しないといけません。

まとめますと、

1 当該物件は河川法の適用は受けているが道路法の適用を受けていない道路であるから、様態が法定外公共物であるという解釈はおかしくない

2 所有者が明確で無いもの、管理者が明確で無い物件は法定外公共物としての定義から外れる可能性が高い

3 もし法定外公共物だったったとしても、通行しているだけでは占有とは言えず、使用料を納付する義務行為には当たらない。

4 徴収するにしても町内会のような法人格のない(権利能力なき社団と言われます)集まりに対して法的に何かを請求することは出来ない

以下、自治体ごとにいくつかサンプルを集めてみました。

栗東市の定義です。

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法の適用を受けない道路(道路と一体となる施設、構造物その他付属物を含む。)、河川法の適用又は準用を受けない河川並びに下水道法及び栗東市都市下水路条例の適用を受けない水路(水路と一体となる施設、構造物その他付属物を含む。)で、栗東市が所有するものをいう。

大和市の定義です

第1条 この条例は、本市の管理に属する法定外公共物の管理及び使用について必要な事項を定め
るものとする。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法定外公共物 指定外水路及び認定外道路をいう。
(2) 指定外水路 河川法が適用又は準用される河川、下水道法第2 条に規定する下水道及び大和市水路に関する条例第2条第1 項に規定する水路以外の水流、水面及び水路敷地で、市が所有権に基づいて管理するものをいい、指定外水路の附属物を含むものとする。
(3) 指定外水路の附属物 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他指定外水路に附属して公共の
用に供する工作物をいう。
(4) 認定外道路 公共の用に供する道で、市が所有権に基づいて管理するものをいい、認定外道路
と一体をなす施設又は工作物及び認定外道路の附属物を含むものとする。
(5) 認定外道路の附属物 認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。

印西市の定義です。

第1条 この条例は、本市が所有する法定外公共物の維持管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の安全に資することを目的とする。

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法の適用を受けない道路
(2) 河川法の適用又は準用を受けない河川その他これに類する土地
(3) 前2号に掲げるものに附属して設けられている工作物、物件又は施設

上尾市の定義です。

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる物で市が所有するものをいう。
(1) 道路法の適用を受けない道路
(2) 河川法の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、ため池、調整池及び溝きょ
(4) 前3号に掲げる物に附属する施設及び工作物
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。貴殿は、専門的に精通されており大変お詳しい方とお察し申し上げます。
心強いお方にご回答いただくことができて、心より感謝申し上げます。

1の見解のことですが、河川法と道路法を持ち出すことで、見解が異なってしまいます。このような場合法律では、順位により、
上位の法律が適用される、、と聞いたことがあります。河川法と道路法では、どちらが上位法律になるのでしょうか、
この橋は修繕の際、滋賀県の許可が必要で河川法の適用を受けることが必要となっています。
2について、所有者のことですが、ここが一番の論点となっております。現在未定です。
明治の終わり頃にはすでにあったという地元の意見があるだけです。

平成17年に一機に法定外公共物が市の管理になり、これに関する法整備がゆきとどいていないのではにかと思います。
私は 橋の工事は大変な金額になるのですが、このような河川法の適用を受ける橋のケースに適用される法整備が必要と考えています。

こちらは 滋賀県 東近江市です。 法定外公共物管理条例 法定外公共物とは、次にあげるものをいう。
1:道路法の適用を受けない道路
2:河川法の適用又は準用を受けない河川並びに溝きょ、水路、ため池及びこれらに類するもの
3:前2号に附属する工作物、物件及び施設

お礼日時:2013/06/10 19:02

法定外公共物とは河川法や道路法の適用を受けない公共物のことを言います。



一級河川に通路橋をかける場合は河川法の適用を受けますので、少なくともその橋は法定外公共物ではありません。

占有者が誰かは別として、橋の設置の許可された形跡が無いとするとややこしくなります。

勝手に誰かが無届で設置した橋だとすると、それを補強することは違法行為の追認になってしまう可能性があります。

しかも、誰の財産かもわからないものに手を加えるというのも法律上いかがなものかという感じがします。

ただし、橋が架けられた経緯は詳しく調査が必要ですが、現実に存在して利用者もいる以上、安全上必要な措置は有益だとすれば、改めて許可を得るべく河川管理者との協議が必要だと考えます。

もちろん、河川管理者は、違法なものはまず撤去せよと言うかもしれませんが。

ご存知だと思いますが河川法です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO167.html

(土地の占用の許可)
第二十四条  河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

(工作物の新築等の許可)
第二十六条  河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

河川法施行規則です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04201000 …

(土地の占用の許可の申請)
第十二条  法第二十四条 の許可(水利使用又は法第二十六条第一項 の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一  土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二  縮尺五万分の一の位置図
三  実測平面図
四  面積計算書及び丈量図
五  土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六  その他参考となるべき事項を記載した図書

(工作物の新築等の許可の申請)
第十五条  工作物の新築、改築又は除却(以下この条において「新築等」という。)に関する法第二十四条 又は第二十六条第一項 の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項 の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条 の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一  新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二  縮尺五万分の一の位置図
三  工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
四  工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)
五  工事の実施方法を記載した図書
六  占用する土地の面積計算書及び丈量図
七  河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
八  新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
九  その他参考となるべき事項を記載した図書
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
行政は、橋を里道の延長として みなし、法定外公共物としての考えをしています。それにより、法定外公共物の条例により、
地元自治会の負担を強制しております。私どもは、貴殿のいう意見と同じです。行政の見解に対して、今後どのように対応してゆけばいいか、、ご意見をいただきたく存じます。

お礼日時:2013/06/09 11:25

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