
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家の前にあるどぶ川(1.5mぐらい)に
具体的にはどんな川なのか解りませんが、田園地帯にあるようなものなのか、あるいは住宅街にある大きめの排水路なのか。たぶん後者でしょうか。
橋をかけるということは占用行為になると思われます。
1、まず手始めに、市役所等に趣いて道路河川関係を管理している部署を尋ねてください。そこで所有者と管理者を教えてくれるはずです。(あるいはその担当課であるかも知れません。)
2、判明した場合は、管理する部署にて下打合せを行って下さい。(この時点で特に難しい図書は必要ありません。あれば結構ですが、あーしたい、こーしたい、その為にはどうしたらいいのかと尋ねましょう。)
3、指導があれば、それに基いて許可申請書を作る。
4、あとは工事着手→完了で終わりです。
ただ、結構省略して書きましたが、書類の作成方法など、素人で解らない場合は、担当の方に教えてもらいましょう。
>いろいろ調べましたが、こういう事例って少ないのか、
ほとんど情報がありません。
結構あります。
例えば、市道などに隣接する田を埋め立てして宅地にする場合は、その宅地への進入路が必要となります。
しかし、進入路がないからといって勝手に市道に取り付けすることができないのです。道路法24条などの手続きが必要です。
その宅地から市道の車道へでるために歩道を跨ぐ場合もあります。歩道などは車輌の乗り入れなど考慮していないので、舗装構成を変更しなくてはならなくなりませんし、その幅なども規制される場合があります。
という具合ですが、そんなに難しい事ではないと思いますので、挑戦してみて下さい。
No.1
- 回答日時:
勝手に橋をかけたり、フタをしたりできません。
河川には、それぞれ管理している部署が有りますので、管理している部署で確認し、許可を得ましょう。
1.5m位の河川ですから、市町村の建設課か、土地改良区だと思います。
いずれにしましても、市町村の窓口で、教えてもらえると思います。
手続きは、申請する部署や、理由などによって異なります。
リホームの場合だと、リホーム業者が手続きをしてくれると思います。
(私の場合は、土地改良区での申請を何回か行いました)
ただ、以前から土地改良区とトラブルが有った家では、側溝にフタをする許可がもらえなかった事がありました。
そのため、直接車を、表通りに出せず、横道に出してからでないと、車が出せない状態になってしまいました。
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