
個人事業の青色申告です。
今回車を買い替えましたが、仕訳が分からないので教えて下さい。
検索をしても、複雑な例は出てきますが、シンプルな例がなかなか載っていなくて質問させて頂きました。
使用ソフトはやよいの青色申告です。
5月で減価償却が終わる車を下取として、6月に中古車を購入しました。
中古車取得額:200万円
下取額:100万円
差し引き支払い額:100万円
といったシンプルなものです。
また、固定資産の管理ではどのような処理を行えば良いでしょうか。
固定資産の一覧から消す処理が必要だと思うのですが、消すと5月までの分が今年の減価償却費に反映されないのではないかと。
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
やよいの青色申告は、事業所得の計算をするものです。
譲渡所得の計算はここでは取扱いません。1.事業主貸 700,000 / 車輌運搬具 700,000 の仕訳をする理由
やよいの青色申告では、帳簿本体部分(仕訳日記帳、総勘定元帳、合計残高試算表など)と固定資産台帳はそれぞれ別データです。固定資産台帳サイドから減価償却費の仕訳を自動生成し帳簿本体に送り込む機能はありますが、両者間にそれ以上の連携はありません。
固定資産台帳は売却日を入力することで残高ゼロになりますが、それだけでは帳簿の本体部分は何も変わりません。
そこで、上記の仕訳をすることにより下取車両の帳簿残高をゼロにする訳です。(実際には、期末に行う減価償却費の計上と合わせて残高がゼロになります。)
2.減価償却費について
下取車、新車ともに取得価額200万円、5月に買い替えたとした場合
当年分の減価償却費は
下取車分(1月~5月→5ケ月)
200万円×0.5×5/12=416,666
新車分(5月~12月→8ケ月)
200万円×0.5×8/12=666,666
416,666+666,666=1,083,332
当年の減価償却費は13ケ月分、1,083,332円となります。
13ケ月分となるのは、月の中途で売却、取得した場合1月未満は1月に切り上げるためです。
No.2
- 回答日時:
(下取車)
やよいの青色申告の固定資産の管理の画面で、「減少年月日」と「減少事由」を入力すれば当年5ヶ月分の償却費が自動計算されます。
下取車の期首帳簿価額90万円、当年5ヶ月分の償却費を20万円と仮定すれば、仕訳は以下のとおりです。
事業主貸 700,000 / 車輌運搬具 700,000
譲渡損益は所得税の計算上「譲渡所得」に区分されるので、譲渡損益が事業所得に混入しないようにしなければなりません。
減価償却費200,000については、決算時に他の資産とともに計上すればよいので、ここでは計上不要です。
(新車の購入)
車輌運搬具 2,000,000 / 現金 1,000,000
事業主借 1,000,000
とりあえず、車輌運搬具1本で計上していますが、実際には諸経費やリサイクル預託金についてはそれぞれの科目に計上することが必要です。次のサイトを参考にして区分してください。
http://www.tax-soho.com/car-buy.html
ご回答ありがとうございます。
やよいの青色申告を確認してみたところ、おっしゃるように売却によって処理する事ができるようでした。分かり易くありがとうございます。
>下取車の期首帳簿価額90万円、当年5ヶ月分の償却費を20万円と仮定すれば、仕訳は以下のとおりです。
>事業主貸 700,000 / 車輌運搬具 700,000
この事が何を行っているのか分からないのですが、どういう処理なのでしょうか。
今回の場合は、5月で減価償却が終わっているのですが、先ほどのやよいの自動計算以外に処理が必要なのでしょうか。
#1の方に教えて頂いて、追金というイメージではなく別々に考える必要があるという事がわかりました。私は考え違いをしていたようです。
下取分は譲渡益になるのですね。そして、こちらは50万の控除がある事は調べました。
となると、4年落ちの車を購入しておりますので、2年間での経費を考えますと200万円が経費となり、1年間は100万円ずつ。
そして、今年は100万円の譲渡益があるので、1年間は経費参入はできないという事になるのでしょうか。実際は譲渡益の控除を考えると、今年は50万円分が経費になるような感じでしょうか。
だとすると、追金100万円が経費になると考えていたのですが、150万円が経費になるのでしょうか。
実は4年落ちの車を定額法で2年毎に買い替えるという節税方法にて買い替えをしました。
今回は2回目の購入です。
初回は200万で購入したので、100万ずつ経費参入しました。
2回目以降は100万で下取・追金100万で買い替えて年間50万ずつの経費をコンスタントに持てるものだと思っていました。
そうではなく、下取がある年度は経費参入が少なくなってしまい、2年目が多いという感じになってしまうのでしょうか。
4年落ちの車での節税のサイトを以前にいくつも調べたのですが、コンスタントに経費になるような事を書いていたので、そうなるものだと思っていました。
ややこしくなってきてしまい、少し混乱しています。
質問と少しかけ離れてきてしまいすみませんが、詳しいようですので、もしお分かりになるようでしたら助言をお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>5月で減価償却が終わる車を下取として、6月に中古車を購入しました。
>中古車取得額:200万円
>下取額:100万円
>差し引き支払い額:100万円
減価償却が終わっている車を下取りにしたと仮定すると、備忘価格が1円以上あるはずです。
また、買換えではなく、売却と購入で考えるとわかりやすいことでしょう。
売却分 (借)現金 100万円 (貸)車両運搬具 1円
(貸)事業主借 999,999円
購入分 (借)車両運搬具 200万円 (貸)現金 200万円
ではありませんかね?
ただ、売却分のリサイクル費用が資産計上されているようであれば、それも消し込む必要があるでしょう。また、購入分の車両の取得費用の中には、自動車税の月割分や自動車取得税その他の費用も含まれていることでしょう。それらの計上方法にも注意が必要でしょうね。
会計ソフトを利用しているように推察しますが、会計ソフトにより会計処理方法が異なる部分があります。質問からすると、売却日などを資産管理上の機能に入力することで、売却日までの減価償却を別に計算されることとなるでしょう。ただ、計上時期は決算時期となるような場合には、その計上される予定金額を加味して売却時の簿価として処理する必要があることでしょうね。
最後に、売却分で事業主借とした部分ですが、法人事業と異なり、売却益の計上をしません。それは、事業上の利益として計上するのではなく、事業主一個人の譲渡所得として計上する範疇となると考えたからです。事業用資産であっても、個人事業であれば一個人の所有物と考えますからね。
その他の費用についてはその中に含まれますが、ややこしくなってしまうので省かせて頂きました。実際には詳細に記帳します。
100万で新しく買ったというイメージではなく、売却と購入別々で考える必要があるのですね。
新しく支払った100万がそのまま経費になるのだと思っていました。
早々の回答ありがとうございました。
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