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こんばんわ。
個人事業で青色申告をしております。
やよいの青色申告で帳簿をつけております。

今年、軽自動車を新車で購入したのですが
やよいの青色申告12をつかっておりますが
どう仕訳をしたらよいかわからずご質問をさせて頂きました。

家庭用として60%、事業用として40%となります。

○日に頭金を現金で10万円支払い、●日に納車(支払い)で現金で110万円支払いました。
実質120万円で購入したのですが、
下取りに私用の軽自動車を15万で出しました(15万円引いてもらい120万円です)。

やよいの確定申告12で家事按分というのがあるのですが
振替伝票では有形固定資産の車両運搬具としたのですが、
家事按分のところでは「車両費」としか表示できず、車両運搬具では按分されません。
振替伝票で経費のところに車両費の項目はあるのですが、
車両運搬具ではなく車両費にすればよいのでしょうか?


また高額の買い物をしたことがなく、減価償却をどのようにしたらよいのか
良く分かりません。
軽自動車は4年だというのは分かるのですが、
やよいの青色申告ではどのように記載すればよいのでしょうか。

分かりやすく教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1.振替伝票(または現金出納帳、仕訳日記帳、出金伝票)の仕訳の要領


ここでは、家事使用割合は考慮する必要がありません。
○日に頭金を現金で10万円支払い
借方 車両運搬具 100,000 / 貸方 現金 100,000

●日に納車(支払い)で現金で110万円
借方 車両運搬具 1,100,000 / 貸方 現金 1,100,000
●日に納車(下取分)
借方 車両運搬具 150,000 / 貸方 事業主借 150,000

なお、登録諸費用の内、経費にできるものがあれば、その額の内40%は「車両費」などの経費科目で、60%は「事業主貸」に計上します。
http://www.tax-soho.com/car-buy.html

2.固定資産台帳への登録
固定資産台帳に登録したたけでは帳簿本体には影響ありません。しかし、固定資産管理にある「仕訳書出」を実行すると減価償却の仕訳データが自動的に作成されて、仕訳日記帳、残高試算表などすべての帳簿にその減価償却費の仕訳が反映します。
もし、減価償却を手計算なりで別途行って、振替伝票等から入力するのならこの固定資産台帳への登録は不要です。

固定資産台帳の入力手順
初期画面上部の「拡張機能(X)」から
固定資産管理(F)→固定資産一覧(L)と進み
次に現れた「固定資産一覧」の上部メニューより「新規作成」をクリック
次に現れた「固定資産の新規登録」の各項目を画面に従って入力します。
このとき、取得価額135万円(経費にするものがあればその金額を減額)、耐用年数4年、「事業専用割合」の初期値「100%」を「40%」に変更します。
登録をクリックして軽自動車の登録が完了です。
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>やよいの青色申告で帳簿をつけております…



特定のソフトに関することは、ソフト会社にお問い合わせください。
個人事業の経理一般論としてお答えしておきます。

>家庭用として60%、事業用として40%とな…

家事関連費の按分は、1年が終わって決算時の作業です。

>○日に頭金を現金で10万円支払い…

【車両運搬具 10万円/現金 10万円】

>●日に納車(支払い)で現金で110万円…

【車両運搬具 110万円/現金 110万円】
【 円/ 円】


>下取りに私用の軽自動車を15万で出しました…

【車両運搬具 15万円/事業主借 15万円】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>減価償却をどのようにしたらよいのか…

青色申告決算書 3ページの表を左から順番に埋めていくだけ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>軽自動車は4年だというのは…

合っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ついでにいっておくと、取得価格は 135万円。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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購入時には按分は関係ありません。

家事按分は経費について行うものであり、車両購入費の必要経費への算入は減価償却費として計上するので、按分するのは減価償却費です。すなわち、年末の決算時にならなければ按分計算は出てきません。
事業用資金で購入したのなら、その全額を車両運搬具として計上しますが、車両運搬具は資産科目であり費用科目ではありませんから按分できないのは当たり前のことです。
事業用資金ではなく、プライベートな資金で購入するなら、事業経理には一切計上せず、年末の決算時に減価償却費の計算のみ行い、算出された償却費を按分して事業主借を相手科目として計上します。
減価償却については決算時に行うことですから、今年車両購入したことの質問なら、いま考えることではありません。年末までじっくり勉強しましょう。23年分の申告のために計算するのなら、今の時点で一からわからないというのはいかがなものかと思います。
減価償却計算の方法は、手書きなら説明しようもありますが、ソフトの使用方法なら、わからないことはマニュアルを良く見たり、ソフト会社に質問したりして解決すべきことです。
http://www.yayoi-kk.co.jp/yss/index.html
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