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問合せがあって困っております

下のURLにある機械の法定耐用年数が知りたいのです

http://www.iseki.co.jp/products/hatasaku/hata-gk …
商品は一番下の型式 GHS210 Jumbo です
トラクターで引っ張って使いますので自走式ではございません

何卒、宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

こんにちは。



まず、前提として今回の問い合わせてきた方が農業関係者である場合について記します。

私も最初は車両運搬具に中のどれかかと思ったのですが、今回の当機器はトラクターに取り付けて使用する器具ということになりますよね。
一般に車両運搬具とは、自走能力の有無を問わず、人や物を運搬するための物とされております。
しかし、一見車両運搬具と見えるものであってもブルドーザーをはじめとするある目的に特化した作業をするものは車両運搬具のなかの特殊自動車には該当せず、耐用年数省令・別表第2の機械及び装置の耐用年数表に定める「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備・5年」となります。

判断に迷いましたので、製造元であるイセキ農機のHPを見たところ、この商品は「整地・畑作用作業機械」とされております。

イセキ農機が農業機械の専業メーカーであって、農業を業とする方を対象とした製品を販売していることを念頭に置いて考えますと、今回の器具の法定耐用年数は、耐用年数省令・別表第7の農林業用減価償却資産の耐用年数表のなかから相応しいものを選定すべきと考えます。

該当するものとしては、「耕うん整地用機具」「栽培管理用機具」「穀類収穫調製用機具」のいずれも耐用年数5年のものと考えます。
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/gennkasyouky …
上記以外で適したものがあるかもしれませんので、御確認くださいね。


なお、購入者が農業従事者ではない一般の方の場合は、手押し式芝刈機の耐用年数である「別表第1の器具及び備品>11前掲のもの以外のもの>主として金属製のもの=10年」または「別表第7の農林業用減価償却資産の耐用年数表のその他の機具>その他のもの>主として金属製のもの=10年」を採用しても特段の問題は無いと考えます。
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/gennkasyouky …
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/gennkasyouky …
http://www.jyosetuki.com/page_nenpu/page_nenpu.h …

使用される方の立場や使用頻度から、いずれか相応しいものを選択することになると思います。
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この回答へのお礼

読ませていただきました
確かに5年で良いようです
大変助かりましたありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2008/05/23 17:16

これは緑化施設またはゴルフ場などの構築物を維持管理するのに欠かせないもの、あるいはこれがないとその資産の機能を維持できないものとみなせるのではないでしょうか?


したがって、資産としては「構築物」緑化施設なら20年、ゴルフ場としてなら30年。
単体で評価できるものなら「器具備品」で金属製で15年、それ以外なら8年、というところでしょうか。
私の意見は「構築物」かなと思いますが、どうですかね?
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この回答へのお礼

そうですね
器具備品でも考えてみたのですが
いまいち該当しないようなのです

参考になりました
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2008/05/23 17:13

車両及び運搬具


特殊自動車(この項には、別表第2第334号の自走式作業用機械を含まない。)
モータースィパー及び除雪車
耐用年数4年
ご参考まで
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この回答へのお礼

参考になりました 
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2008/05/23 17:05

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