プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社で中古車を購入しました。
その時の契約書に「登録手続代行費用」「整備・点検料」「預り行政書士料」というものがのっていました。
これらは「費用」として処理してよいのでしょうか?それとも中古車の「取得価格」に加算しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

これらは全部取得価額に加算します。

原則として、固定資産の取得に関してかかった関連費用はすべて取得価額に含まれます。(法人税法施行令第54条)
含める必要が無いものは、自動車の場合、自動車取得税くらいのものです。(法人税基本通達7-3-3の2)

http://www.nakamura-office.jp/z112.html
    • good
    • 0

加算の必要はないです。

損金算入できます。

車両・・・車両として資産計上、減価償却(消費税は税込み経理か税抜き経理かで含めるか含めないかで異なる)、耐用年数の計算に注意
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1501255.html

自動車取得税・重量税・自動車税・登録印紙代・・・・租税公課
登録代行手数料・・・支払手数料(または車両費)
整備点検代・・・修繕費(または車両費)
リサイクル預託金・・・リサイクル預託金、預託金、預け金
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1491499.html

※預り行政書士料は、行政書士の報酬部分は支払い手数料(法人の場合で行政書士が10%の源泉を引いている場合は、社労士、税理士、司法書士等と同じく注意が必要)、法定費用(税金等)の預かりの場合は上記のとおり。


また、実務上は、たとえば
×月×日 車両×× / 諸口××  ○○車両購入代
×月×日 租税公課××/ 諸口××  ○○車両購入 自動車取得税
×月×日 租税公課××/ 諸口××  ○○車両購入 自動車重量税
という感じに、同じ科目でも、内容を分けて、後から帳簿で検証可能なようにします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!