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お世話になります。
昨年、平成30年4月1に開業した個人事業主です。
開業以前に購入した中古車を事業用に転用しました。100%事業用です。
ちなみに10年落ちの軽自動車で、ローンは今年の8月まで残っています。

【転用時の未償却残高】を出したいのですが、
調べながら計算しているうちに正しいのか分からなくなってきて、自信がありません。
以下の計算であっていますでしょうか?
(タックスアンサー No.2108を参考に計算しました。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

初年度登録年月 平成21年2月(日付不明)
取得年月日 平成28年2月19日
事業転用日 平成30年4月1日
取得価額 ¥840,000

・耐用年数 4年×0.2=0.8 → 2年
・償却率 2年×1.5=3年 → 0.334(定額法であっていますか?)
・転用前減価額(転用前の使用期間 2年)
¥840,000×0.9×0.334×2年=¥505,008

【転用時の未償却残高】¥840,000-¥505,008=【¥334,992】

間違っていれば、詳しくご指摘いただけますでしょうか?

それから、残っているローン返済は経費として計上出来ると、
今日まで思ってきたのですが正しいでしょうか?
計上が可能であれば、どのように処理をするべきか、詳しく教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

取得した時点で、耐用年数が経過してますので、事業用として耐用年数は2年。


非事業用として使用していたのでこれに1,5を掛けて耐用年数3年として減価償却します。
耐用年数3年の資産を取得から2年経過して事業用にするのですから、減価償却の計算は
非事業用資産として2年経過したときの残存価格を1年で減価償却することになります。

84万円÷3=28万円
84万円ー28万円(一年目の償却)-28万円(二年目の償却)=残存価格28万円
この段階で事業用にするのですから、残存価格28万円を一年で償却することになります。

取得月によって、年間減価償却費が変ります。例えば7月取得なら、平成30年の減価償却額は28万円の半分となり、残価14万円は平成31年の減価償却費となります。

車のローン返済にかかる利息は「車を事業用にした」時点からの利息が支払利息として経費になります。
ローン返済額のうち利息を除いた部分(車両代金)は減価償却費として計上すべきものですから、経費としてはいけません。


参考
非業務用資産を業務の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2019/02/03 00:11

>・耐用年数 4年×0.2=0.8 → 2年…



法定耐用年数の全期間が経過した中古資産の計算ですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

>・償却率 2年×1.5=3年 → 0.334(定額法…

非事業用期間の償却ですね。

>【転用時の未償却残高】¥840,000-¥505,008=【¥334,992】…

よく勉強しておられます。

>残っているローン返済は経費として計上出来ると…

経費になるのは利息・手数料分だけです。
元本の返済分は「負債の減少」であって「経費」ではありません。

>計上が可能であれば、どのように…

月々の返済が普通預金から引き落とされているとして、たとえば 1,000円のうち元本分が900円、利息・手数料分が 100円としたら、引き落とされる都度、

【事業主貸 900円/普通預金 900円】
【利子割引料 100円/普通預金 100円】

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それぞれの計算式にコメントを頂き、不安な気持ちがスッキリしました!
ローンについても、詳しくご説明いただき理解ができました!
大変感謝しております。ありがとうございます。

他サイトでも同じ質問を投稿し、回答を頂いたのですが、
私の計算式に誤りがあったことが判りました。
頂いた回答は以下のものです。

ーーーここからーーー
事業転用前の計算で、耐用年数はそのまま4年を使います。
4年×1.5=6年 償却率0.166
2年とするのは転用後の耐用年数です。
後はあってます。
ローン返済(元本部分)については経費とはなりません。
ーーーここまでーーー

タックスアンサーを読み直したところ、
・耐用年数が2年になるのは、転用後の計算をした場合
・転用前の減価の額の計算は、旧定額法によること
この2つが判りました。

計算し直したところ、以下のようになりました。

・償却率 4年(耐用年数)×1.5=6年 → 0.166(旧定額法)
・転用前減価額(転用前の使用期間 2年)
¥840,000×0.9×0.166×2年=¥250,992

【転用時の未償却残高】¥840,000-¥250,992=【¥589,008】

正しいでしょうか?
お時間ございましたら、再度ご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2019/01/31 20:07

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