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- 回答日時:
ご質問の中に答えが半分出ています。
代執行は、義務者が履行しないため、行政が「代わりに執行」するので代執行です。
一方の直接施行ですが、
土地区画整理法では『施行者は(~略~)建築物その他の工作物又は竹木土石等を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる』と定められていて、建物の移転は本来、施行者が自ら行うことになっています。
つまり、誰の代わりでもなく自分で行うため「直接施行」という呼称になるわけです。
もちろん、実態としては移転補償契約による協議移転がほとんどを占めていますが。
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