限定しりとり

夫の相続問題(ご両親が亡くなったため 夫の姉の二人兄弟)で調停に参加しました。

が、調停の部屋に呼ばれたのは夫だけ。
当事者のみになると言われましたが、納得が行かず終わってから裁判所に連絡しました。

夫の話によると調停員の態度は酷いものでした。
電話に出たのも(受付から代わり)その調停員でしたが、断られたので、どうしたら同席できるか聞いたところ文書にして提出せよとのことでしたが文書に書くまでもなく電話で申込したいと言いました。
当事者(夫)から申し込んでください と言われ夫が代わり電話で申込をしましたが、
判断して回答書を送るそうです。


ここまで、不快なことがたくさんあり当事者の妻として調停の部屋に夫と同席する権利はあると思うのですが、いちいち文書で送れとか返答が後日になるというのは、おかしいと思っています。
調停はそういうところなのですか。

一つ断れられるとすれば、夫と私は事実婚で籍を入れていません。
ただ、両親や兄弟も出席してきちんと結婚式もあげています。今は結婚後同居して2年になります。
法律上 法律婚でないという理由で断られた場合、それは差別、偏見でしかないと思っています。
夫自身も妻も同席させたいと調停員に伝えた場合、それは通るのは常識だと思っていますが、断られる場合もあるのでしょうか。
夫のためにもせめて意見だけでも言える環境(同室参加)に妻として出席する方法はありますか

ご意見を頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>夫のためにもせめて意見だけでも言える環境(同室参加)に妻として出席する方法はありますか



今回の相続問題であなたご自身に大きな影響がおよぶ懸念があれば
認めてもらえる可能性があると思います。
参加が認められるか、意見陳述が認められるかなど、あらためて裁判所に相談してみてください。

法律婚であっても夫とそのご両親の相続問題に関して夫の妻はまったく関係のない第三者です。
部外者の同席を簡単に認めてしまうと調停そのものが成り立たなくなるおそれがあります。
相手も人間ですから心象を害してしまうとご主人様に不利に働くことも考えられます。
他の方もご指摘なさっているように差別や偏見に基づくようなものではありません。
どうしても納得できない場合は、裁判所ではなく地域の人権擁護委員さんへ相談してみてください。
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この回答へのお礼

正当なご意見ありがとうございました。
生活をともにしている以上、家を売って引っ越ししなければ財産分与ができませんので私の生活、職場、も変えざる負えません。
よって大きな影響があります。

人権擁護委員への相談考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 00:14

そもそも入籍していたとしても、夫の親の遺産は妻には何の関係もないですが…。



ものすごい強欲に見えます。
何の権利もない財産をどうにか手に入れようと必死に画策しているような印象です。
裁判所からも要注意人物として見られて、調停の場から遠ざけるように対策されているのかもしれません。
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この回答へのお礼

相続の最低半分が夫の財産になることに私は全く関係ありません。
そんなことは百も承知です。
夫のために力になりたいとそれだけです。
夫婦別性は日本が遅れている国だから諦めています。
法律婚になら同席ができるとしたらペーパー婚してその後ペーパー離婚します。
まだ裁判所から最終的に返事は来ていませんが、そういう返事でしたらそうするつもりです。

わざわざ批判的なご回答はくださらなくて大丈夫です。

お礼日時:2013/06/15 00:07

法治国家の日本においては入籍の手続きを経て「妻」になります。



差別、偏見ではないですよ。それはあなたの単なる感想ですか?

日本国においてはそうなんですから。

したがってなんぼの日本国民です。

妻として同席したいのであれば、入籍されたらどうですか?

両親、兄弟の出席もあって結婚式まではされたのですよね。

現在では「妻」だと思っているのはあなただけで、公的には無理です。

お役所仕事の調停員を責めてもどうにもなりませんよ。

また、事実婚である夫の親の相続の調停でしたら、、、

まさにあなた様は赤の他人です。

お役所が関係のない他人の同席はみとめないのは当たり前。

その前になんで事実婚の夫の親の財産にあなたが関係するのかな?

そこら辺もわかりません。

関係ない人は調停に参加しない!それが筋です。

辛口で気分を悪くされたらごめんなさい。

はじめからあなたの今の身分(表現がみつかりませんでごめんなさいね)で、ごたごたいうほうがおかしいかな。

まずはすぐにできること、、、入籍されたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見として参考にします。

お礼日時:2013/06/15 00:06

他人には無理です


入籍なし=他人
それを覆すにはいろいろとあるみたいですが
私は専門家じゃないのでわかりません
ただ私も夫婦別姓なんでいろいろとありますが
法に関することに立ち会いたければ籍を入れることです
我がまま気ままにはいかないのが現状です
籍を入れない=他人です
実際は知りませんがそれくらいの覚悟で夫婦別姓をしてください
自分たちのわがままで夫婦とは認められません
それが通れば何のための紙切れですか婚姻届はたかが紙されど紙なんです
それだけ大切なんです
軽い気持ちで夫婦別姓なんてやめときましょう

この回答への補足

我がままではありません。
軽い気持ちでもありません。

補足日時:2013/06/15 00:04
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この回答へのお礼

わがままでもなく全く軽い気持ちでもありません。

お礼日時:2013/06/15 00:04

入籍してないのだからあなたは当事者の妻でもなんでもなく赤の他人です。



それくらい考えればわかるでしょ。

当事者のみと言われたんですよね?
あなたは当事者ではありません。
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この回答へのお礼

それくらい考えれば分かるでしょって言い方はどうなんでしょうか。
言葉の使い方気をつけてください。

お礼日時:2013/06/15 00:05

事実婚は法的には婚姻関係にある夫婦とは扱いが異なります。



これをあなたは差別といわれるのでしょうが、法律が保護していないのですから(夫婦としての法的適用)、裁判によって事実婚を婚姻関係にある夫婦と差別するのは憲法違反であるとの判決でももらわない限り無理です。

つまり、色んな主義主張や思想は結構ですが、日本は法治国家なのですから法律に定め無きことを個人の主張でそうであるがごとく決めるわけにはいきません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/15 00:03

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