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63歳の老齢厚生年金受給者です。4月から就職しましたが、当初給料と交通費で24万円もらう予定でしたが、2週間で会社を辞めました。結局いただいた給料+交通費で12万円でしたが、6月に支給された年金を見ると支給停止額の計算は当初予定の24万円+年金額で計算されていました。辞めた会社からもらった給料明細や源泉徴収票による修正申告、または会社から申告額を訂正してもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>辞めた会社からもらった給料明細や源泉徴収票による修正申告、または会社から申告額を訂正してもらうことは可能でしょうか?



不可能です。

退職日から1か月経過後4月分1カ月をプラスした年金額に改定されます。

5月分は支給停止はありません。

まだその通知が届いていない状態ですから今暫く待ちましょう。

年金機構から詳細な通知があります。
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この回答へのお礼

やはりそうですかぁ。もうあきらめですね。
収入として交通費も含める件や65歳よりも60歳の人の方が子供もいたりして生活費がかかるのに、支給停止調整開始額が60歳の方が低い!等々。
なぜそうなのか、理由を官僚から説明してほしいです。
年金で生活できないから本業しながらアルバイトもして働いているのに・・・。

明快な回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/18 22:35

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