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強姦罪の構成要件における、「姦淫」は、大正2年11月19日の大審院判決以来、、「男性生殖器の女性生殖器への挿入」という定義づけをされていますが、尻穴に男性生殖器を挿入した場合を排除したのは、身体的影響(妊娠)を考慮して、量刑に差別化を図るため、と考えるのが妥当でしょうか?


「衆道」という言葉があったことから、大正時代ににアナルセックスがあまり認知されていなかったとは考えにくいのですが……

A 回答 (2件)

尻穴に男性生殖器を挿入した場合を排除したのは、身体的影響(妊娠)を考慮して、


量刑に差別化を図るため、と考えるのが妥当でしょうか?
    ↑
強姦罪や強制わいせつ罪の保護法益は、性的自由
ですから、その観点から、肛門性交は一歩譲る訳です。

だから、女性の乳房は強制わいせつの対象になりますが、
男の乳房は、対象にならない訳です。
又、着衣の上から臀部を撫でるのも、強制わいせつに
ならないというのが判例です。

実質的には、妊娠なども考慮されているかも
知れませんが、あくまでも保護法益から考える
問題だと思います。
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それもありますが、強姦罪は客体(被害者)が女性のみですが、強制猥褻罪は男性も客体になり得ます。



つまり、女性が男性に対し強制的に猥褻行為をしたり、男性が男性に強制的に猥褻行為をしたり、女性が女性に強制的に猥褻行為をした場合「強姦罪以外の罪名が必要になる」のです。

なお、女性が男性に対して強制的に性交(男性生殖器の女性生殖器への挿入)をする「逆レイプ」に関しては、強姦罪にすべきか強制猥褻罪にすべきか、意見が分かれると思います。
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