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過去(12年程前)に迷惑防止条例違反(客引き・盗撮・痴漢等)で逮捕され略式起訴され罰金刑に処された場合は、12年後の現在も本籍地役所の犯罪人名簿へは記載が残っているのでしょうか?削除されているのでしょうか?
罰金を支払った後の12年の期間中に3~4回交通違反(駐車違反やスピード違反等の2・3点減点の罰金刑)を犯していて、その12年の間に連続して5年以上の何も刑罰に処され無かった期間が無い状況(前途交通違反の為)では12年後の今も犯罪人名簿に記載されているのでしょうか?
詳しい方の御回答を頂けます様に宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.2,3です。



>一定の刑を言い渡されることで欠格となる法的資格はいくつかありますが、
>このうち市町村が管理しなければならないものもあるので、
>(例・選挙権=市町村の選管に選挙人名簿の作成管理義務あり)
>ほぼその目的にのみ使われるのではないかと。

これやNo.2の回答を「犯罪人名簿は選挙人名簿の作成のために作られる。だから犯罪人名簿の作成・削除は選挙人名簿に応じている」と読みとるのでしたら、たぶん私がこれ以上何を書いても正しい読解はしてもらえないと思います。

でしたら、この記述は忘れていただいて、
「犯罪人名簿、およびその作成や削除は法律に基づく根拠を持っていない」
「(警察が作る犯罪履歴証明もそうだけど)法律的には『何が書かれているか』『どう作られ、どう廃棄されるか』は重要ではない」
「選挙権・被選挙権の資格規定は犯罪人名簿とは関係ない」
という(納得するかどうかは別にして)知識だけ得ればOKかと思います。
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この回答へのお礼

再度丁寧なご回答有り難うございました。資格規定と名簿は無関係と言う事に納得です。

お礼日時:2013/06/22 09:49

No.2です。

ちょっと補足。

>一体誰が利用し閲覧するのでしょうか?

全市町村を調べたわけじゃないので推測ですが、一般人の閲覧を許可しているところはないと思います。
一定の刑を言い渡されることで欠格となる法的資格はいくつかありますが、
このうち市町村が管理しなければならないものもあるので、
(例・選挙権=市町村の選管に選挙人名簿の作成管理義務あり)
ほぼその目的にのみ使われるのではないかと。
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この回答へのお礼

補足有り難うございました。やはり犯歴照会を選挙権・被選挙権の資格確認時に照会するとなれば全国地方自治体市町村は犯罪者名簿の作成記載と削除の扱いについては統一されているのでしょうか?

お礼日時:2013/06/21 15:07

犯罪人名簿は法律によって根拠を与えられた書類ではないので、


法律的な回答はできないとしか答えようがないです。
たぶん、市町村によって違うでしょう。作成しているかどうかすら違う可能性もあります。

ちなみに神戸市では犯罪人名簿の保存期間は「常用」、つまり、
永年ではないにせよ具体的な期限を定めず「事務処理上必要な間」と規定しています。

この回答への補足

早々のご回答有り難うございました。各市町村で違うとしたら国政選挙の選挙権・被選挙権の資格に公平性に問題が有りそうですね。

補足日時:2013/06/21 15:02
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この回答へのお礼

有り難うございます、参考になりました。

お礼日時:2013/06/24 15:57

犯罪人名簿の記載期間は10年です。

服役の場合は出所してから10年ですし、10年過ぎれば自動的に抹消されます。「本籍地市役所の犯罪人名簿?」一体誰が利用し閲覧するのでしょうか?いつも不思議に思います。

この回答への補足

早々のご回答有り難うございました。ちなみに服役では無く罰金刑の場合は抹消されるまでの期間は何年でしょうか?
また、もしその期間中に交通違反(2~3点減点の軽微な違反)による罰金刑を受けて罰金を支払った場合も記録から抹消されるのでしょうか?ご回答の程、宜しくお願い致します。

補足日時:2013/06/21 09:40
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この回答へのお礼

有り難うございます、参考になりました。

お礼日時:2013/06/24 15:58

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