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会費制で運営されているサークルに入っていますが、
会員数減少による赤字を背負い、これからその額も
何百万から何千万となる勢いとなっています。
でも、知っているのは、幹事とと数人で、
他の会員は総会にも出ないので知らなかったりし
危機感はありません。

もし、赤字が膨らみ、今までは年間、3万程度の会費が、
1人一律年間、15万円の会費が必要となった場合に
幹事長や幹事の権限や総会の決議で、徴収できるものなのでしょうか。
それとも、幹事長や幹事に責任があるものとして、訴えられるものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

監事は、行政に正確に通告する義務があります



なので、その責任は問われるでしょうね


で、総会で予算決算報告書を出しているのですから問題はありません

会費をあげるのは臨時総会を開催し定款変更案をだしてからなので、総会の決議が通るかどうかですから、責任はありません
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この回答へのお礼

sutoramaさん
ありがとうございました。行政には、責任を問われるだけで返済の義務はないということなのですね。

総会で会費値上げが通らなかった場合に、持続的に赤字で負債が生じたら、一体、誰が払わなくてはいけないのでしょうか。教えてください。

お礼日時:2013/06/20 20:30

書いてきた通り、組織の定款がありますので、あげてきた部分を精査して記入されると助かります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
定款が、組織の我々には届いていないので、
時間がかかりますが入手しようと思います。
でも、この組織にはないのかもしれません。
総会も、総会らしくなく規約もなかったのですから。

いろいろと本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/21 21:28

まず、監事は法上の理事ではないこと確認します



で、理事が清算人となり、破産手続きを地方裁判所に提出し、清算業務にあたります

その手続き上で、組織の解散手続きを進めますが、監事はその責務はありません

しかし、組織によってはこれらに至る方法が定款に記載されている場合がありますので、定款を守る責務が監事にはありますので、最後まで見届ける責任はあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。理事という立場の人が何人いるかも知りませんでしたが、
その人達が破産手続きを行うということですね。監事とは監査をする立場の人で、
清算業務の債務はないということが良く分りました。私たちのサークルには、
幹事という立場の人も数名いたので、文面から、
その人達も清算業務の債務はないと思いました。
それでは、破産手続きをする理事が被る被害は、
何でしょうか。すみません、また教えてください。

お礼日時:2013/06/20 21:41

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