お世話になります。
現在分譲地(浄化槽)に住んでいます。
最近そこから流れている排水路について途中から漏れていることが分かりました。
分譲地にあるその道路(側溝)は市道ではあるのですが市に問い合わせたところ
「その道は私道から寄付されたものであり、寄付の際管理はその分譲地の住民によるという
契約を交わしている」という話を聞きました。その為修理費(なぜかその一部)を負担しなくては
ならないようです。
本当なのかよくわからないので近日中に説明に来てもらう予定ですが
何に気をつけて聞けばよいでしょうか?そもそもそういう契約があることを
分譲地購入者(私も含む)は知らなかったのですがそういうものなのでしょうか?
素人なのでよくわかっていませんがお教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず道路法を引用します。
(市町村道の管理)
第十六条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
道路法による道路、つまり市道には、「区域」という考えがあります。
タテ方向では路線、すなわち起・終点です。
ヨコ方向では、幅、つまり幅員です。
たとえ寄付であれ、一度市が寄付を受け市道の区域と判断したからには、道路管理者として維持管理の責任を負います。
これを免れることはできません。
嫌ならそもそも寄付を受けないです。
法律を否定する民事上の契約は、もちろん無効です。
一部でも負担金を取るというのなら、予算上の歳入で、款項目(かんこうもく)は何になるのか予算書を見ながら説明を受けてください。
もちろん割合(%)の根拠もね。
予算に計上されていないもののお金は受けとれませんので。
漠然とした「寄付金」なら、嫌だと断れます。
>そもそもそういう契約があることを分譲地購入者(私も含む)は知らなかったのですがそういうものなのでしょうか?
「そういうものではない」です。
道路法による道路の維持負担を、道路管理者が放棄して住民がするなんて聞いたことがありません。
あと、他の回答をいくつか補足します。
>市の条例がそうなっているのでしょうね。
上位法令である法律を下位法令である条例が否定することはできません。
>市へ寄付する主な理由は税金の問題だと思います、私道の場合には固定資産税が課税されますので、市へ寄付します。
固定資産税の評価ですが、課税部局では登記上の地目とは別に「現況地目」という考えがあります。
たとえば2項道路の後退部分、個人や法人が所有している位置指定道路や開発行為による道路など、これらは皆「公衆用道路」として非課税です。
誰が持っていても同じです。
よって課税逃れで市に寄付することはありません。
一番の理由は、道路の維持管理が困難だからでしょう。
>何処も団地はそのような状況だと思いますよ。
ケースバイケースです。
何か理由があるときは、市に寄付しません。
ずっと位置指定道路や開発行為による道路(つまり私道)のままです。
ただ、市にも都合というものがあります。
全ての道路用地の寄付を受けられるわけではありません。
各自治体で認定基準というものを定めています。
市道の認定ができない道路は寄付を受けないんですよ。
たとえば、幅員4m未満や行き止まりの道はダメ、など。
隣接に崩壊しそうな擁壁があったりすると、寄付後に多大な工事の出費が予想されますからアウトでしょう。
地権者が大勢で、全員から同時に寄付を受けられない場合もダメですね。
>道を市へ移管するためにはどうしたらいいのかを話し合うことも必要でしょうね。
この移管という言葉は市への帰属なのですが、現在市が所有しており市道の区域と扱われているわけです。
よって移管済み。
もし、
「土地は市が所有しているが、市道の区域へとは変更していない」
などと言ったら、
「ざけんなよ!区域変更なら議会承認はいらないだろ!今すぐに区域変更しろ!維持管理の責任を放棄するのか!」
と強く言ってください。
で、今後の対応ですが、
(1)その「契約書」を見せてもらってください。
現物があれば、情報公開請求で写し(コピー)をもらってください。
(2)たとえ契約書があったとしても、道路管理者としての責務をどう考えているのか確認してください。
道路法第16条の解釈です。
(3)できれば市議会議員を説明に同席させてください。
議員はこういうときに働くものです。
(4)対応がのらりくらりだったら、あらためて市長へ手紙を出してください。
宛名は「○○市 ○○市長様」
でOKです。
今回のご質問そのままでOK。
市長印(公印)を押印した正式な文書で回答してくれます。
市役所に届いた手紙は秘書広報担当が処理しますが、たぶん市長も目にするはずです。
担当課だけで処理していると、意外にトップの耳には入っていないかもしれません。
まともな首長であれば、住民に負担を強いることはしないでしょう。
長々と失礼しました。
皆様返信ありがとうございました。
市とお話ししました。結果的には
(1)市の名義(管財課)ではあるが市道ではない(おっしゃられている通り区域変更はされていない)
(2)どこの団地も同様の扱いで管理は住民になっている
(3)修理の際は土木課に申請(小規模土木)で土木課の予算で行う
ということでした。管理を市にすると財政がひっ迫してしまうのでどこもこうさせてもらってる
のですと言う話でした。実際市に住んでいる他の方にも聞きましたが同じ回答でした。
隣の市も同じようでしたので仕方ないのかなと思いました。
勉強になりました。市道になっているという私が間違った認識もしていた中返答ありがとうございました。
一番詳しく説明くださった方をベストアンサーにさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
そもそも、市へ寄付というのがしっくりきません。
そこには何があるんでしょう。それを市側と協議して読み解く必要はありそうです。
本来、分譲地の位置指定道路を市へ移管するという言葉がふさわしい。
行き止まりでは無く、道路から道路へ通り抜けが出来るものや、そうした周廻道路で4m以上の幅員であるなら移管を引き受けてくれるはずなんだけどなー。
市へ移管されれば、市道となって道路や側溝の不具合が発生すれば市が全対応するという縮図になります。
このままでは、近所まで本下水道が通ることになっても、分譲地道路内の枝管埋設や取込管も居住者達での全額自己負担になりかねません。
まず、道を市へ移管するためにはどうしたらいいのかを話し合うことも必要でしょうね。
No.2
- 回答日時:
ANo.1さんの場合には通行の利便性の理由から、市からの要請で寄付してくれないかという事だと思います、その場合には補修その他は市で持つのが普通だと思います。
質問者さんの市道は、団地造成をしてその時に作った道路だと思います、その道路は土地の持ち主の開発業者等の私道ですね、それを市へ寄付をして市道となったのだと思います、市へ寄付する主な理由は税金の問題だと思います、私道の場合には固定資産税が課税されますので、市へ寄付します。
市も欲しくて寄付を要請したわけではありません、この様な道路ですので、補修等は全額市で負担するという事は無いのが一般的だと思います、何処も団地はそのような状況だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
多分、市の条例がそうなっているのでしょうね。
我が家は角地ですがその角切り部を市に寄付しました。書類で貰っていませんが窓口担当者は今後の補修は市が行うという説明をしてくれました。
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