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以下、文面ですが、一切縁を切るようにしたいと思い、
債権債務不存在確認書を相手に提出したいと思います。

ただ、問題なのが2点ほど御座います。

(1)完全に返済した旨を電話・メール等で確認したにもかかわらず、相手の思いつきで、
 「そう言えば、あの時の○○の飲食代などの支払いがあるな、ちゃんと記録してるし、
  領収書もあるし」と突っ込まれた場合、この確認書の効力は何処までなされるのか。
 また、効力は何処の範囲まで、発揮できるのかをお教え願います。
 正直、過去の事なので、飲み食いした件に関しては、あったのは事実ですが、
 きっちりした取り決めで、どちらが支払うようなやり取りはありませんでした。
 勿論口頭レベルの約束でもありますが、多分、相手は、メモとして記録に残して
 あるかと思われます

(2)この、書類プラス領収書を相手にお願いしようと思いますが、
 毎月分割で支払っており、いろいろありまして、一気に今月中か最低8月末まで
 完済(11万円)しようと思います。
 で、わたしの汚点もありますので、プラス迷惑料として1万円自発的に返済しようと
 思います。
 だからといって、後で、やましい事をたくらんでいる訳ではありません。
 反省の意味を込めまして・・・
 細かい事ですが、その時、相手に求める領収証の金額は「11万円」で収入印紙を
 貼って頂いてよいのか、「12万円」で収入印紙を貼ってもらってよいのか困ります。

 尚、金額の詳細は、公的文章作成するにあたり5万円、仕事に使用する
 ツール作成依頼で8万5千円となっております。残金として11万になっております。

 領収証の「但し」以降の書き方の文面もお分かりになれば助かります。

※以下、相手に送る予定の文面例※



                      債 権 債 務 不 存 在 確 認 書



○○ ○(質問者) と △△△ △△(相手側) は、平成XX年X月XX日を以って、一切の債権債務を解消したことをお互い確認しました。
その証としてこの確認書に署名捺印する。



                                       平成XX年X月XX日







                            住所
                            <質問者の住所> 
                            ○○ ○  印

                            
                            住所
                            <相手側の住所>
                             △△△ △△  印

A 回答 (1件)

債務不存在の文章は、それでいいですが、その前に問題があるならば解決してからでないと、後々問題は残ります。


更に、その文章を交わしておれば、それはそれで効力はありますが、公文書ではないので、裏切り行為によって請求があっても、またしも、それを任意な話し合いか、又は、裁判によって明らかにしないと最終決着とは言えないです。
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