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双方で交わす契約書の最後の文言について悩んでいます。

「債権債務」とは法律用語だと思いますので「法的責任」は無いという意味だと理解していいのでしょうか。
例えば、被害者が加害者に対して契約書に記載された以外の「道義的責任」について金銭等の支払いをお願いしたり強く迫ったりする余地はあるということでしょうか。

自分が加害者の場合は、「今後一切の異議申し立てや訴えの請求等は行わない」または「裁判上、裁判外において一切異議申し立てをしない」などとして争いに決着をつける方が良いように思いますがいかがでしょうか。

A 回答 (3件)

>「債権債務」とは法律用語だと思いますので「法的責任」は無いという意味だと理解していいのでしょうか。



似ているようですが、少々違います。
「債権債務がない」とは私人間間で「貸し借りがない」と考えていいです。
「法的責任」とは、もっと広義に考え、公法的に考えます。例えば、その責任上、運転免許が停止される場合などです。

>契約書に記載された以外の「道義的責任」について金銭等の支払いをお願いしたり強く迫ったりする余地はあるということでしょうか。

それは違います。
契約書に記載されている金額以上に請求できません。
「道義的責任」とは道徳のことなので、例えば、真意に謝れば、それで果たしたことになります。(通常は、その「真意」の表現の重さをお金を差し入れることで証明しますが)

>「裁判上、裁判外において一切異議申し立てをしない」などとして争いに決着をつける方が良いように思いますがいかがでしょうか。

それでいいですが、いくらそのような和解書があったとしても、それは「私文書」なので、後で、覆ることがあります。
ですから「公文書」とすべきです。
これは裁判所が関与した、「即決和解」や「調停」があります。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりましてすみません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 20:53

 裁判所で和解した場合,最後の方に「本件に関し,この和解条項に定めるほかに双方何ら債権債務が存しないことを確認する。

」と書いてある場合が多いようです。
 
 そもそも法的責任があれば,債権・債務が発生するのですが,道義的責任によって債権・債務が発生するものではありませんから,道義的責任について金銭等の支払いを求めるのは無理です。
 
 示談をするなら,簡易裁判所で即決和解をすることをお勧めします。簡易裁判所に納める費用は2千円+郵便代だけですし,簡易裁判所へ行けば,懇切丁寧に教えてくれますし,雛型もあります。
 質問者が加害者の場合,「裁判所で裁判官立会いの下で文書を取り交わす。」と言えば,被害者も安心します。
 ただ,即決和解を申立ててから実際に和解するまで1ヶ月ぐらいの時間がかかってしまうのが難点ですが。
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この回答へのお礼

最近身の回りで色んなことが起こりましたのでお聞きしたかったのです。幸いどれも厄介なことにはならないで済みそうですが今後の参考になりました。裁判所などと言われても行きづらい感じがありましたが、ちゃんと教えていただけることや費用も高くないという事がわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 20:40

債権債務がないとは貸し借りが無いということです。

 借入をするときは貸す側(銀行など)を債権者、借りた人を債務者と言います。 会社が倒産した時に債権者会議が開かれますが、その会社に売掛金がある人たちが集まって行う会議です。

この回答への補足

「債権」および「債務」という言葉の意味は理解しています。
争いのある二者間でお互い協議し、ある条件を定めて合意に至り、その条件に従って争いを終結しようという旨の契約(示談というのでしょうか)を交わす場合のことをお聞きしたかったのですが、説明不足ですみませんでした。

補足日時:2005/09/02 15:47
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