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私の友人がネットでカウンセラーと知り合い、
カウンセラーと直接会ってカウンセリングを受ける契約を行いました。
そのカウンセリングの方法なのですが、
直接会ってカウンセリングを受ける訳ではなく、
定期的に発信されるメールを見るだけというカウンセリングです。
その契約代金なのですが、週一回ほどの配信で、
半年ほどのメールマガジンの代金が約78万円です。
友人はその当時メールマガジンやカウンセリングの相場を知りませんでした。
内容がその金額に妥当な情報であるなら問題がないと思いますが、
内容があまりにも幼稚です。
以下が契約書です。
----------------------------------------------------
金銭消費貸借契約書
貸主(甲)
借主(乙)
甲と乙は、次のとおり金銭消費賃借契約を締結した。
第1条 (賃借)
甲は乙に対し、本日、金778,000円を貸付け、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条 (利息)
利息は年0パーセントとする。
第3条 (借入金及び利息の支払い方法)
乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、平成25年3月20日を第1回として、
以後毎月2万円宛36回、分割して甲方に持参して支払う(元利均等分割弁済。)
ただし、第1回目の弁済金は金80,000円とする。
第4条 (遅延損害金)
期限後又は期限の利息を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、
残元金に対する年10パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条 (期限の利益の喪失)
乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても
乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
(1)第3条の分割金の支払を2回以上続けて怠ったとき。
(2)他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。
(3)他の債務につき競売、破産、民事再生、会社生理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
(4)乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき。
(5)乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、
各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成25年3月20日
---------------------------------------------------------------
この貸主が悪質な人物だと思った点を述べます。
(1)カウンセリングとして代金を得るはずなのに
貸し付けたという事にして契約をしている。
(2)貸主への代金支払い方法は直接会って支払うという方法しかできない。
恐らく、脱税するため。
(3)メールマガジンやカウンセリングの相場を知らない人をターゲットに
契約を迫った後に、物凄く幼稚な内容のメールマガジンを送っている。
(4)収入はあるのに税金の申告をしていないので年金を支払っていない。
*年金を支払ってないような記述がメールマガジンの内容に記載されていた事が根拠。
(5)借主の住所は記載されているのに貸主の住所や会社名が記載されていない。
さらにこの貸主は同様の手口で、色んな人を騙しているそうです。
この貸主の手口は、
ネットでカウンセリング
をして欲しい人を募集し(この段階でカウンセリング代金は教えていない)
集まった人と直接会って契約する。
カウンセリングは行わず、
メールマガジンで情報を発信するだけという手口です。
友人はカウンセリングの内容と
カウンセリングやメールマガジンの相場を知り落胆し、
契約を解除したがっているのですが、
断られています。
この契約書は支払う義務があるのでしょうか?
また、今後友人はどのように行動するのが最善でしょうか?
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、
友人のために是非お力を貸して下さいますよう宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約書そのもは有効として認められる可能性は高いですが、実際問題として支払い(契約書上では金銭の貸し借りなので「返済」になります)しなくても問題はありません。
それに、この契約書に貸し主(甲)の住所や氏名が記載されて居ない場合には無効となる場合もあります。
ただし、契約書を理由に訴訟を起こされる可能性はあるので、その時のために実際に契約書を取り交わした前後の金銭的な生活状況を証明できるようにしておきましょう。
そもそもの話は「カウンセリング」の対価としての支払いですから、それが「カウンセリング」の契約では無く借金の契約書になってるかが問題なので、本当にその気があるなら訴訟も覚悟で対処するのが賢明でしょうね。
ある意味、金銭消費貸借契約書になって居ることが幸いだった可能性もあります。
それは、カウンセリングの契約書だった場合、その手法や内容が、支払う対価に見合うかどうかは、受け取る側の判断なので主観的であるために、法外な金額かどうかを争うには些か不利です。
ただ、カウンセリングの対価である場合には、別の法律が絡むのでクーリングオフの通知やら、なんやらかんやらと消費者保護の観点から制定された法律などが絡むため、その一部でも不備が見つかれば契約を無効にすることも可能ですが、今回は異なるのでお金を借りたのかどうかを争うのがベストだと思います。
結論としては、今後一切の支払いを拒否する。
出来れば弁護士さんに相談してください。
基本的に民事訴訟は訴える側がその事実を証明しなければなりませんので、恐らくはこの契約書を盾に支払いを迫る訴えを起こすでしょうけど、金銭消費貸借契約書を取り交わした経緯などを丁寧に説明し、証明できるところは出来るだけシッカリとした記録で証明しましょう。
ネットで知り合った事実を証明する記録。
カウンセリングを受けるまでの経緯。
メルマガの内容。
などなど。
最近の裁判所は一般的な国民意識をもって判断するようにしていますから、ネットで知り合って数日~数週間程度の知り合い同士で、特別な利害関係が生じないのに数十万円の貸し借りが行われる事が一般的ではないと判断する可能性は高いと考えます。
No.2
- 回答日時:
この契約書が有効か無効かといったら、
有効でしょう。
ただし、争点は「お金を貸した」「お金は借りてない」にすり替わりますが。
カウンセリング契約だと、途中解約も可能ですから、相手はここを嫌ったのでしょうね。
お金の動きは無かったと証明するのはかなり困難です。
さらに、カウンセリング内容の不満は、金銭貸借には一切関係なくなります。
>この契約書は支払う義務があるのでしょうか?
→「支払い」ではなく「返済」になります。
「借りたお金」を「返す」行為です。
これを「無効」にするには、「お金の動きは無かった」「カウンセリング契約としての同意」を証明する必要が生じるでしょう。
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