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公共事業により、野生化した大きく成長した庭木を施工者自ら伐採し、樹価補償をする場合に、樹木そのものの現在価値分を補償し、同種同等の樹木(庭木)を新規に植栽する手間(工事費)を控除した補償は、補償基準上不適切となるでしょうか。
 樹高6,7メートルを超え、幹周70cmを超えるケヤキ、杉、しらかし等で、市場に同様の木は存在しないと予測されますし、権利者も同規模の庭木を植えることはないと考えます。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそも、公共事業と庭木の野生化の因果関係は?。


庭木というから、私有地なんだろうけど、許可なく工事業者があなたの私有地に入ってくる事はないし、
そこの理由が質問から読み取れない以上、通常、私有地のものに関わらないので、無理としか答えようがないと思うが。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。ご意見を参考とさせていただきますが、私有地上の庭木を企業者が無断で伐採などすることは無いことが通常です。積極的な伐採はあくまでも、権利者の承諾を得た段階での話になります。

お礼日時:2013/07/17 09:33

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