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期末手当の支給額は大きな会社では労使交渉により決まるようなのですが
それは給与規定等で定められていることなのでしょうか。
私の会社では期末手当の支給額は社長が決めるというようなことが
給与規定に定められているので、期末手当算出の基準式の提示はするが
その係数の根拠(前年比較での増減理由)を説明する必要はないし
労使交渉する余地はないということを言われました。
私の会社は50人程度の規模の会社なのですが、皆そんなものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

通常、労使交渉と言った場合は労働組合の団体交渉を言います。


もちろん、個人で交渉しても構いませんけど、個人には強制的な交渉権限はありません。
会社が交渉する余地が無いと拒否すれば、どうしようもありません。不利益変更などがあれば裁判に訴える事も可能ですが、明確な支給規定が無い場合に不利益に「変更」されたと言えるか、かなり疑問です。
労組が無い場合は新規に作る、もしくは外部の一般労組等に加入すれば団体交渉権が発生します。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり、労働組合でないとだめだということですね。
期末手当の支給に関しては、明確な支給規定はありませんが、給与に関しては明確になっています。
それらが不利益に変更されないように、組合ではなく、勤務者の半数以上を代表する者を選定して、使用者とやり取りしています。

補足日時:2013/08/05 19:40
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ちゃんと書いてあります。


http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

第1条2 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.7
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

この回答への補足

私の会社には労働組合が無いのですが、それでも大丈夫なのでしょうか。
お教え願います。

補足日時:2013/08/05 18:15
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ボーナスに関し 労使交渉を申し入れることは可能です。


ただし、前年度との増減の理由については、経営上の理由だと回答されて おしまいです。
儲かっているから増やせるはずだと主張しても 会社側は無理だと回答するでしょう。減らすときも同様です。
その後は、最終的にストライキでもすることは可能ですが それでも会社は意地になって増やさないことが大半です。
そして、普通は 給与規定には 期末手当は7月と12月に支給する 支給率は その都度(会社が)決定すると書いてあります。労使交渉で決定するとは書いてありません。
ということで、その程度の会社では ボーナスの支給の率なんて社長の胸三寸一つです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社長の胸三寸というのは、そりゃあそうだろうとは思うのですが、やはり、労使交渉を申し入れることは可能なのですね。
私もそう思っていたのですが、会社側はそうでなかったので、私の認識が間違っていたのかと不安になってお聞きした次第です。

お礼日時:2013/07/23 23:52

労使交渉は、その給与規定自体を変更する交渉ですから、規定はたたき台でしかありません。


宣伝カーで踏み潰して赤旗でもみくちゃにし、新しい物を作ります。
交渉が甘いよ。
(儲かってなきゃ無理だけどね)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、交渉できるのですね。
今回の期末手当から今までと違う基準での支給になった事から、説明を受けた際に受け入れられないという事を言ったのですが、一方的に、規定ではこうなっているからおまえらの意見を聞く場ではないと言う事を言われたので、私の認識が間違っているのかなと思った次第です。

お礼日時:2013/07/23 23:43

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