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ややこしい質問ですがお願いします。
私は嫁いで別名になってるんですが、

私の父親が先月なくなりました。
母も小さいころ亡くなっていて身よりは私だけです、
父も痴呆症で老人ホームにいました。

私は父の後見人を裁判所に届けていますが、
今回生命保険の死亡受け取りが私になっているんですが、
この場合どのような税金が発生するんでしょうか?
ちなみに死亡金は100万だけです。
申告しなければいけないんでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の方がコメントしているように、


保険料負担者、被保険者(この場合は、お父様)、受取人によって、
どのようになるのか、違います。

ですが、贈与税は、他に贈与を受けていなければ、
年間110万円までは、非課税なので、
申告の必要なし。

相続税の場合には、他の遺産と合算して、
6000万円までは非課税です。
超えていれば、申告の必要あり。
超えていなければ、申告は不要。

となると、所得税ですが、
100万円-(支払った保険料)-50万円がプラスならば、
課税対象になりますが、一般的には、
この金額ならば、プラスになるとは思えません。
なので、非課税では?

なので、税金が発生しない可能性が高い。
税金が発生しないならば、申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/07/26 11:55

保険料の負担者が誰だったかで扱いが変わります



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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