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現在、とある傷病で休職しています。
再来月には休職期間も満了を迎え、人事が言うにはそのままだと退職になってしまうとのことです。

主治医からは、条件付きの復職可能診断書を書いていただきました。
しかしながら、私の勤務先にはその条件に適う部署がありません。
ですが、子会社(グループ会社)にはあります。

子会社への転籍(もしくは出向)扱いで復職させてもらいたく願い出たところ、
子会社には受け入れる義務がない、勤務先にはあるものの
条件に適わない上に引き取り手がないと、人事から通達されました。

・子会社には本当に受け入れる義務がないのでしょうか?
 親会社は、子会社も含めて受け入れる義務があると私は思っていましたが。

・このケースでは、やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
 確かに傷病は自己都合ですが、条件付きででも復職の意志は伝えているのですが

以上2点、お教えいただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

休職というのはあなたが労務提供できない状態です。

雇用契約に反している。しかし、休職制度があるのでその条件内では在籍できる。
期間が終了した場合、名目的には労務不能による解雇ですが、実質的には労働者に責任があるので一般的な解雇の扱いは受けません。解雇予告も完了していると考えられます。
労基法、雇用保険法等で考え方や扱いが若干異なりますので、単純に解雇か否かと訊ねられてもはっきりと断定はしかねます。

子会社については、独立した別の会社なので何ともし難いです。信義的には要求する事は多少可能かと思いますが、他に会社を脅す、、じゃない、説得する材料が無いと無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

なるほど、結論としては自己都合退職と同じ扱いになるということですね。

参考になりました。

お礼日時:2013/07/31 21:57

休職の関することは、特に法律で整備を義務付けられていないはずです。


労基法にも、休職に関することは、載っていません。

なので、会社によって休職期間が違ったり、休職期間満了時の退職の取り扱いも違っています。

今一度、お勤めの会社の就業規則を確認してください。
休職に関する規定にのとって会社は、進めているだけです。

当方の規則では、休職前の仕事に復帰できるかが先ず基準になっています。復帰の細かな基準も定めています。それに該当しないと、いくら復職の意志があっても労務を供することができないと判断し、休職期間満了の退職いなります。前の仕事に復帰が無理な場合、軽微な仕事に就かせる場合もあるとありますが、あくまで場合です。

子会社に対して、多大な人事権を親会社が持っているなら、子会社への出向も可能でしょうが、決して義務ではありませんので、拒否されればそれまでです。

また、休職期間満了による退職は、自己都合とすると、当方では規定います。
会社によっては、契約期間満了による会社都合の退職としているところもありますが、会社によって違います。

休職後も復帰の条件、休職期間満了による退職の取り扱い、いずれも質問者様の会社の就業規則を確認しないと、わかりませんので、これが正解って回答はないかと思います。

早急に、就業規則の確認を行ってください。

余談ですが、傷病の理由は、私的なことですか?
パワハラや過度な労務が起因するような、労働が原因の病気であれば、労災ってなる場合があります
労災の場合は、休職に関する規定に当てはまらない場合もありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

就業規則につきましては、現在出社していないので人事に依頼して入手してみます。

自己都合扱いとなる可能性濃厚ですね。
おおよそわかってはいたものの、一縷の望みを託して質問させていただいた次第でありました。

お礼日時:2013/07/31 21:59

貴方のような退社を自然退社と言います。




一般的な就業規則には、休職期間が○ヶ月を超えて完治の見込みが無い場合には自然退社とする!という規定があるはずです。

完治が条件となっていますから、条件付きであれば就業規則に従って自然退社となるのは仕方が無いのではないかと思います。

今は条件付きであっても、再来月には完治し通常業務が可能である!という診断書があれば会社は受け入れる義務があります。


ただ、子会社(グループ会社)と言えども別会社です。両者の利害が一致しない限り転籍は難しいと思います。また、貴方の希望で行う事ではないと思います。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

ご回答者様により見解が異なるようですが、
自然退社というのは会社による解雇扱いになるのでしょうか?

補足日時:2013/07/30 17:04
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/07 13:17

お答えします。


>・子会社には本当に受け入れる義務がないのでしょうか?
義務はない。
親会社・子会社 は別々の会社。
たまたま出資が「親会社」と言うだけ。

>・このケースでは、やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
いいえ「休職期間満了による解雇」で会社都合。(自己都合退職と意味は同じ)
>条件付きででも復職の意志は伝えているのですが
その条件に合う部署が無いのだから仕方ない。
>しかしながら、私の勤務先にはその条件に適う部署がありません。

無理して現職にしがみつくのでなく、まず治すことを優先に!
>再来月には休職期間も満了を迎え、人事が言うにはそのままだと退職になってしまうとのことです。
満了になるから主治医に「条件付きの復職可能診断書」を無理矢理書いて貰ったのでしょ。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

>「休職期間満了による解雇」で会社都合。(自己都合退職と意味は同じ)

つまり、自己都合による退職と同等の扱いとなる。
という理解でよろしいでしょうか?

補足日時:2013/07/30 17:06
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/31 21:56

子会社には受け入れる義務はありません。


自己都合での退職にはなりません。会社都合の退職です。

この回答への補足

さっそくのご回答、ありがとうございます。

子会社については残念です。

>自己都合での退職にはなりません。会社都合の退職です。

どの法律に該当しますでしょうか?
人事相手に話をしなければならないので、
~法~条とか、明確な言い方をしないと勝ち目がないと思いますので。
差し支えなければ、教えてください。

補足日時:2013/07/30 16:46
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/31 21:56

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