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弁護士に依頼をして自己破産が成立した場合、約7年~10年で再びクレジットカードなどが作れてローンを組めるそうですが、それはどのような場合でも例外なくそうなのでしょうか?
例えば、自己破産成立前にローンの未払いや滞納が多くてクレジットカード会社などのブラックリストに載っていたりした人でも破産成立から約7年~10年経てばローンが組めるようになるものですか?
また、任意整理で借金の和解が成立し、すべて返済を終えた場合はどのくらいの期間で再びローンが組めるようになるのでしょうか?

じつは従姉妹の2人が上記のような状態にあるのですが、遊びや浪費で膨れ上がった借金を自己破産や和解で片付けてしまったので、再びカードを作ったらまた同じことを繰り返すような気がして自分なりに色々と調べてみたのですが、弁護士事務所によってもわりとバラバラのことが書かれてあったりして、よく分からなかったのでこちらで質問させて頂きました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>それはどのような場合でも例外なくそうなのでしょうか?



むしろ「例外があれば」だと思いますがね。
2度目の自己破産(というか免責)は、そうそう簡単にはおりないでしょうから、
破産だけして借金だけが残るというステキな結末になる可能性も。
# ま~女性なら(年齢そのほかも関係しますが)お金を稼ぐ方法が全くないワケでもないでしょう。

>ブラックリストに載っていたりした人でも破産成立から約7年~10年経てばローンが組めるようになるものですか?

「(いわゆる)ブラックリストに乗った人に金を貸してはいけない」という法律が存在するワケでもないでしょうから、申し込みした先の企業なりの判断によるンじゃないですかね。
営利企業として、そんな(悪質な)顧客に再度金を貸すところがあるかどうかは判りませんが。
# 2回目以降の免責はおりないだろう。と見越して貸してくれるところもあるかも知れません。
# 闇金なんかだとお仕事の面倒も見てくれるかも知れませんね。法律かんけ~ないし。

>弁護士事務所によってもわりとバラバラのことが書かれてあったり

法律に書かれていないからこそ…かと思われます。


>再びカードを作ったらまた同じことを繰り返すような気がして

私なら距離置きますね。
血縁をかさに頼られるのが一番迷惑です。
# ってか、さすがに縁切り数歩手前ですけどね(また来襲してきたら110番かのぅ…)。
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>・・・それはどのような場合でも例外なくそうなのでしょうか?



貸すか貸さないかは、貸す側の自由なので、バラバラであることは、あたりまえと思います。
貸す側の自由意志で決まることを会得して下さい。
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> 約7年~10年で再びクレジットカードなどが作れてローンを組めるそうですが


嘘です。

法令等にそのような制限は有りませんから、破産が確定した翌日でもクレジットカードなどが作れる可能性は有ります。

現実問題として、そのような年数の話が出てくるのは、信用情報機関に正常ではない取引の情報が記録されて、その記録の保存期間がその年数であるので、審査でその情報が照会される為、審査に落ちる可能性が非常に高いという理由によるものですね。
なので、非常に極わずかですが、審査に通る可能性を否定できませんから、制限は無いと言えます。


> 任意整理で借金の和解が成立し
この時も、信用情報機関に正常ではない取引の情報が記録されていますので、審査でその情報が照会される為に審査に落ちる可能性が非常に高いと思われます。
ただ、登録情報は、その種類により登録期間が異なりますので、この場合は五年ほどとなります。
もちろん、その間も、非常に極わずかですが審査に通る可能性を否定できません。


ネームロンダリングというのをご存知でしょうか。
知的障がい者の男性が、毎年十数回の養子縁組等をして、姓を変えていた事件が現在報道知れています。
これは、姓を変えて、信用情報機関の登録情報を逃れようとしたものと言われています。


> 従姉妹
結婚や養子縁組等をすれば、「同じことを繰り返す」事は、破産翌日にでも、一生の内に何回でも行うことが可能なのが現実です。
もちろん、クレジットカード会社等の方でも対策は練っていますが、全てを防ぐのは難しいのが現実です。
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>弁護士に依頼をして自己破産が成立した場合、約7年~10年で再びクレジットカードなどが作れてローンを組めるそうです>が、それはどのような場合でも例外なくそうなのでしょうか?


>例えば、自己破産成立前にローンの未払いや滞納が多くてクレジットカード会社などのブラックリストに載っていたりした人>でも破産成立から約7年~10年経てばローンが組めるようになるものですか?

支払いの滞りを繰り返し、ブラックリストに載る人は結構います。
 借金の理由にもよりますが、破産後の免責不許可事由(ギャンブルや浪費が原因)が8割以上の場合、免責不許可とみなされて免責決定を受けれないので、破産宣告後、免責を受けれないというような特殊な場合があります。
免責決定を受けておられないのでしょうか?
 普通、破産申立と同時に免責申立もしてるはずなんですが、記入内容が昔の破産法の年数(10年)を書かれておられるので、相談者のご親族は、かなり昔に破産申立されたのでしょうか?
 どちらにしても官報を購入しているので、消費者金融や信販会社は記録を残しておりますし、破産事件や免責事件の事件番号を記録しているので、最低7年から10年は与信(信用があるかないかの判断)が組めないでしょう。

>また、任意整理で借金の和解が成立し、すべて返済を終えた場合はどのくらいの期間で再びローンが組めるようになるのでしょうか?
 
大手の消費者金融や信販会社との任意整理後に、分割弁済債務が完済した場合は、履歴を信用情報機関が共有しますので、その完済履歴確認後にローンが組めるはずなのです。(任意整理の場合5年)
(※大手ではないですが、2年とかでローン組める消費者金融業者もいるそうです。)
今の破産法なら7年で考えると思われますが、破産債権者(破産申立時の借入業者)へのカードの申込は、ローンが組めない可能性もあり、厳しいと言えます。(※破産債権者以外の業者ならカードローン組める可能性はありそうですが)

人生で2度も破産申立をするような人がいますが、余程の事情が無い限り、免責は受けられないと考えるべきです。
企業法務が得意とか、刑事事件が得意とか、法律事務所でも得意分野があるようです。
法律事務所でも、債務整理の得意な事務所で無料相談でも受けるべきでしょう。
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