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平成27年10月に、共済年金を厚生年金保険に統合したあと、
公務員共済組合・私学共済事業団は、
健康保険組合には移行せず(郵政は知らんけど)、
そのまま存続すると聞きました。

その後の共済組合や共済事業団の役割は何でしょうか?
厚生年金保険の記録を日本年金機構に代わって行い、
「◯◯共済組合員証」などを交付して、
公的医療保険の役割を果たすことだけでしょうか?

健康保険法にある
「共済組合員には給付しない」
「私学共済事業団加入者は共済組合員とみなす」
の文言は、今まで通り残るのでしょうか?

共済に入っている者の医療保険証は、正式名称が、
「◯◯共済組合員証」もしくは「◯◯共済組合 組合員証」
または「私立学校振興・共済事業団 加入者証」
のままになるのでしょうか?

都市健保は国の政策により数年前までに全て解散されたため、
正規雇用の公務員で「健康保険被保険者証」を持つ人は、
年金一元化も存在しないという事でしょうか?

札幌市を除く大きな市は、以前は全て都市健保を持っていました。
(例:横浜市健康保険組合、川崎市役所健康保険組合など)
地方公務員共済組合法を直接的に適用せず、
これらの市では、条例により、公的年金を共済組合で、
公的医療保険を健康保険組合で担い、
民間企業社員のように「健康保険被保険者証」が交付されていました。
(→保険証下部に記載の保険者番号が06(健保組合)で始まるもの)

※「札幌市職員共済組合員証」は、
保険証の正式名称に市名が入る唯一の事例だった。

それらの市の職員は、結果として過去とは逆に、
公的年金が厚生年金保険で民間被用者と同じになり、
反対に公的医療保険が共済組合となって
民間労働者と異なる種別になるのでしょうか?
(→保険証下部に記載の保険者番号が31(国共)や32(地共)その他で始まるもの)

日本の社会保険制度に詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

年金と健保は異なるものですが?



共済組合は実に大量の人員を抱えており、この人員の処理をしなくては、すべて一体化は無理です。
制度は一体になっても、運用は別又は、諸事務手続きは残るものと思います。

この回答への補足

ありがとうございました。
また年金が混乱したら大変です。
政治家の票稼ぎに利用されます。
追加のコメントがあるかも知れません。
お礼欄は空けさせていただきます。

補足日時:2013/08/07 08:58
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