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中絶にも適用されるとの事ですが、被保険者が父なんですが娘の私が利用する場合、被保険者の父にわかってしまうのでしょうか?

そうなら自分から父に事前に話さなくてはならないと思い、質問させていただきました。

A 回答 (1件)

妊娠四ヶ月は経過していますか?


妊娠四ヶ月以降の中絶を中期中絶といい、
医師から何らかの理由で、妊娠継続が不可能と診断された場合の
中絶にのみ、出産一時金は支払われます。
それ以外の中絶は、自己責任となります。
お父様の扶養に入ってらっしゃるんですね?
もしも医師からそういった診断を受け、中絶をせざるを得ない場合は
お父様の会社、もしくは保健組合に請求がいきますので、勿論お父様の承諾が
ないと利用は出来ません。
それ以前に、保険証を病院で使用した場合、自宅、もしくはお父様宛に通院履歴が封書で毎月届きます。
その際、どこの病院で保険証を利用したかわかりますので、
お父様にはお話されないと後々大変なことになりますよ?

万が一ですが…
妊娠四ヶ月未満で経済的理由で中絶をご希望であれば、
出産一時金は使用出来ませんので…
相手のかたとよく話されたほうがいいかと思います。
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