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交差点で渡る方向に歩行者用信号しか無い場合、車両としての自転車は歩行者用信号に関係がなく、いつでも渡れますか?
安全かどうかはともかく、興味本位で法律的にどうかを知りたいです。

例えば、T字路をTの文字の左側から来てTの文字の下側に右折する場合、2段階右折になりますが当然のごとく、Tの文字の下側方向に車両用信号はありません。この場合、いつ渡れるのかが知りたいです。
後ろを振り向いて車両用信号を見るという回答は困ります。(←法律、条例にあればOK)

A 回答 (6件)

説明し易くする為に、自転車の停車している側に一時停止のある路地を書き加えてみました。

(添付図参照)

あなたはBの車の側から走行して来て停車しましたが、道交法では結果として彼方は路地を直進して来て、交差点の止まれの位置で停車したのと同じ扱いになります。

彼方が自転車に跨ったままで、交差点を自転車に乗って横断しようとするのであれば、彼方はこの交差点で最も優先順位の低い立場として扱われます。

彼方の側から見ると、図のオレンジの部分に該当する信号機が無いので、どのタイミングで横断して良いのかが分からないという質問ですよね。

仮に彼方の側の路地から出て来たのがバイクでも同じですし、図の路地が道ではなくて民家の車庫の出入り口であった場合でも同じなのですが、結論から先に言うと道路交法では「いつでも横断して構いません」という事になってます。

道交法を良く知らない人は、「BC側の信号が青の時は渡れない」、「Aの側の信号が青の時には渡れる」と考える人が多いようですが違います。

BCの側の信号が青であっても、左右の安全を確認してBC方向を通行する優先車両(車、バイク、自転車など全て)がいない場合はいつでも横断して構いません。

逆にAの側の信号が青の場合であっても、Aの側から右折してくる車両が有る場合は、直進して横断しようとする彼方の側よりもAの方から右折で進行する車両の方が優先になります。

図では、あえて路地を書き込んで、止まれの標識を書き入れてありますが、質問の場合のような丁字路の場合は、Aの側には青信号が有りますが、彼方かの側から見た場合には青信号が有りませんので、青信号に従って進行するA側の車両が優先となり、彼方の側は非優先(止まれと同じ扱い)になります。

以上のように、この交差点では、質問者さんの位置からこの交差点を横断しようとする場合は、質問者様の位置にいる自転車は、最も優先権の低い立場となりますが、その代り、どこの信号機が何色であるのかには関係なく、充分な安全確認を行って優先車両が完全にいない事が確認できれば、どこの信号機が何色であるのかには関係なく、いつでも横断を行う事が出来ます。

ご質問とは別に、安全な横断という面から考えた場合は、歩行者横断用信号が青の時に自転車を押して渡るか、Aの側の信号が青で、Aの側からの車両がいない時に横断するのが良いと思います。

図は、センターラインや停止線などを省略してあります、ちゃんとした図が添付できていなかったらゴメンナサイです。
「歩行者用信号のみの場合、自転車はいつでも」の回答画像6
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この回答へのお礼

tamioogata様、ありがとうございます。
大変すっきりしました。

お礼日時:2013/08/11 14:12

そういう交差点では東京都の場合「自転車用」(自転車用の看板が無い場合もあります)としてそこに信号が設置されている場合が多かったのですが、最近の事情はわかりません。

ただ歩行者や自動車、果ては自転車の運転者にもこの理屈が判らなくて無意味な建造物と思われる、あるいは無意味な設備と化していることも多いようです。
一例
http://goo.gl/maps/tKJqm

自転車(及び原付)用の信号が無い場合は自動車の信号を見て判断する他ないでしょう。法律条例には後を振り向けとは書いていないでしょうがしかたありません。予算の無い自治体ではありうると思います。

「自転車・歩行者」用信号が無い場合は自動車用信号に従います。ただしそういう事情に不注意や無頓着なドライバーも多いので様子を観ながらです。

道路交通法に限らず、法律には全てのことが明文化されているわけではありません(例えば狭い道で同時に反対方向から来た車のどちらがゆずるかなど)。その場合は法律の精神(道路交通法の場合は「安全で円滑な交通のため」)に沿う解釈が正しいとされます。
一方通行を逆進していると自転車用の一時停止などの標識はありませんが、自転車は徐行しているからいいという解釈なんでしょう。そんな風な不備や落とし穴はいろいろあります。
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車と同様に右折できます。


ただし、自転車・歩行者専用…と書かれた信号機があればそれに従う。
…です。

「歩行者専用」の信号機はむしろ珍しいと思うんですよ。

この回答への補足

今日近所を確認しましたらありました。歩車分離式でしたけど。
もし、「自転車・歩行者専用」ならば、質問の自転車でなく、リアカーだと考えてください。

補足日時:2013/08/11 14:08
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自転車を押して歩けば歩行者に該当するのでは?


http://law.jablaw.org/br_walker

この回答への補足

「車両としての自転車」です。よろしくお願いします。

補足日時:2013/08/11 09:54
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そこに自分の家の駐車場の出口がある場合を考えればよいのでは。


信号はないわけだから、徐行で進行するしかないでしょう。
逆にそこから車が出てきたら他の車はそれを黄色信号とみなすことになり、徐行です。
青信号だからなにがなんでも優先、相手が悪いとはいえないケース。
でも、実際は周りの流れをみて、進むことになりますし、まったく交通がなければ、
徐行で進行すればよいでしょう。
お巡りさんがおれば、誘導してくれるはずです。
もし、とがめられたら、信号が見えませんでしたと主張してみましょう。
横の信号をみたら判断がつくだろうといわれそうです。
原付に乗っていて、その主張を交通安全週間にしたら、まず、罰金間違いないでしょう。
世の中理不尽なことが横行します。

この回答への補足

原付の場合、T字路では二段階右折にならないので問題ありません。
「とがめられたら」とかではなく、法的にどうか知りたいです。「法律では決まってない」とか。

補足日時:2013/08/11 01:15
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歩行者用信号がある場合、それに直行する方向に信号があるはずなので、多くは歩行者用信号の隣に車用の信号があるはずです。


ただ、たまにそれがない交差点を見かけますよね。

これは、交差点でない横断歩道と車用の信号のあるパターンと、交通整理の行われていない交差点の複合であると認識して良いのではないでしょうか。
つまり、正面に信号のない交通は、通常の交通整理の行われていない交差点のルールに則って進行すればよい、と考えられます。

でも、二段階右折用の信号があるのにこっち側からは信号ない、ってのは、見たことないですかねぇ。

この回答への補足

図がかければいいんですが、T字交差点では、車両用信号は3方向しかありませんよね。自転車(軽車両)だけ残りの4方向目の通行があるので、質問しました。

補足日時:2013/08/11 01:06
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