30歳代の独身の息子が、夫と小さな子供がいる主婦と不倫をし、
夫側から家庭を壊し、自身や子供に対し、どう責任を取るのか追及されました。
息子、奥さんは、事実を認めております。
この夫婦は、息子と奥さんが知り合う前から離婚の話しがあったようです。
奥さんは夫と別れ息子と続けていきたいと言っております。
息子は別れると言ったり、続けたいと言ったり不安定な状況です。
息子はアルバイト低収入で他に借金もあります。
性格は実直ですが、言う事、行動に中身の乏しい無責任なところがあります。
この様な状態ですから、百歩譲っても、奥さんの軽はずみな行動、息子の生活態度見ても二人がこのまま続ける事には賛成できません。
又、責任という意味には慰謝料が含まれていると思うのですが、その金額の決定はどのように成されるのでしょうか?裁判所に訴えてもらって、決定する方法がすっきりすると思うのですが。
私には、今後息子を監督する義務を感じても、息子に代わって責任を取る財力も気持ちもありません。
No.1
- 回答日時:
まず、「この夫婦は、息子と奥さんが知り合う前から離婚の話しがあったようです。
」ということがきちんと証明できるのであれば、すでに婚姻は破たんしており、離婚に伴う精神的慰謝料の支払い義務は発生しません。不倫の慰謝料というのは、その不倫が婚姻を継続し難い重大な事由となった場合です。もともと壊れていたものを、壊されたというのは筋が通りません。ということで「責任」から慰謝料は外して考えていいかと思います。それから、息子さんとその女性がどうするかは、ばかばかしくて回答するに値しません。そんなことは自分で決めればよろしい。
貴方が息子に代わって責任を取る必要もなんらありませんよ。親ばかもほどほどにした方が良いかと。
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
30歳を過ぎた男に対して、あなた方には監督する義務も、代わりに責任を取る必要性もありませんよ。
自分でケツを拭かせなさい。
その夫婦が既に破綻状態で、別居している実績でもあれば、慰謝料を回避する方法もありますが、そんなものタダの戯言でしょう。
キチンと離婚した後で交際するという筋道を通さないから、こういう目に遭うんです。
息子は自業自得です。
無責任な男と軽はずみな女・・・・・・お似合いじゃないですか。
馬鹿は痛い目に遭わないと反省すら出来ないんですよ。
馬鹿息子が徹底的に痛い目にあって、更に借金塗れになるのは、ある意味良い機会です。
馬鹿女と共に地獄を見ればいいんです。
放置しておきなさい。
金の無心をしてきても、無視する事です。
何度も言いますが、自分で自分のケツを拭かせなさい。
No.3
- 回答日時:
【不倫の責任の取り方、慰謝料の決定について】
↑上記お尋ねの案件、あなたのお考えの通り勧められるのがいい、と判断します。
アドバイスとしましてはまず、息子さんと不倫相手の女性は、この案件が決着つくまで大人しくしておきましょう。
その上で、息子さんの不倫相手女性の、夫とは直接話し合わないことです。これは鉄則です。理由は、感情論になったり、相手の家庭の事実関係を息子さんはご存じ無いのに、いかにもそうであるかのように言う可能性が大です。息子さんが、不倫相手女性の夫の論法に引きずり込まれないためにも直接の交渉は中止、です。
慰謝料の金額の決定は、不倫のケースバイケースです。息子さんの場合、慰謝料を支払う理由はない。と、してそういう話しは受け付けないことです。元々相手方夫婦は崩壊していたのである。崩壊していたことを聞き入れていたので不倫の関係になったのである。と、いうストーリーを曲げないことです。更に、それを証明する具体的な物でも、女性側の証言なりをまとめておきましょう。
あなたが仰っているとおり、裁判でも何でも訴えて下さい。と、息子さんの不倫相手女性の夫に伝えましょう。必要に慰謝料を話題にしてくる場合、毅然とした態度で臨みましょう。そのひとつとして、息子さんの不倫相手女性の夫に、内容証明郵便で、いわれなき慰謝料請求には応じられない。もしご不満なら裁判所に訴え出て下さい。今回の問題裁判所で判断をあおぎたいと考えます。と、いうような文言で出しておきましょう。
上手く行くか行かないかの分かれ道は、息子さんの意思ひとつです。何処までも慰謝料を払う責任を感じない。と、言えるかどうかです。そう思い続けるには、不倫相手女性の夫婦関係は既に破綻していた、と息子さんが自覚することに尽きます。自覚するためには、不倫相手女性から、不倫中に聞いていた夫婦の実情、夫の人となりを思い出して書き留めておくことです。これが、慰謝料支払い拒否のたたき台になります。相手は、証言以外の証拠は持っていないと思われます。
卑屈になる事はありません。堂々と渡り合いましょう。こういう事で慰謝料を払っていてはいくらお金があっても足りません。息子さんの不倫相手の家庭が壊れていたことを推測される状況証拠として、あなたがお書きになっている→【奥さんは夫と別れ息子と続けていきたいと言っております。】これも、相手の家庭崩壊を意味するものです。不倫イコール悪、慰謝料支払い、と考えないようにしましょう。ここはひとつ中身を徹底的に検証する価値ありです。
No.4
- 回答日時:
いくら相手の夫婦間が破綻をしていたからといっても「夫婦」で
あることには変わりがありません。
どの様な事情があろうとも、相手は、まだ、「籍」が入っているのですから、、。
「人の物に手を出す」からこういうことになるのです。
経済もしっかりしてない息子さんでは、いくら不倫相手が、息子さんと一緒になりたい、、、
といっても、いざ、「生活」が始まったらお金が無いことで必ず揉めます。
貴女の息子は、人の物に手を出したのですから、慰謝料はきちんと支払いましょう。
逃げてはいけません。
弁護士をたてて弁護士にまかせましょう。
世間一般では、慰謝料はこれ位、、、といっても、それは、あくまで「世間一般」のことであって
夫が納得しなかったらそれまでです。
No.5
- 回答日時:
だいたい親の教育(躾け)が悪いから、こういうことになったと云う事を反省してますか?
質問者さんは、間男の母親だと思いますが、そもそも三十代の息子の親が息子の不倫について質問すること自体おかしなことだと思います。過保護にも程があるね。
離婚の話が出ていると言っているのは、先方の奥さんだと思いますが、ご主人さんから言わせればそんなことはまったく関係ないわけですよ。現に結婚継続中な訳ですから。
で、慰謝料の制限はあってないようなものです。裁判になれば息子さんは負けると思いますが、不倫で裁判になったという記録は永久に残ります、慰謝料は安くなったとしてもね。残念ですね。
息子が誠意ある男であるならば、相手のご主人と向かい合い相手の納得行く答えを出すべきです。
正に、親が親なら・・・
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 息子は別れると言ったり、続けたいと言ったり不安定な状況です。
> 息子はアルバイト低収入で他に借金もあります。
相手の奥さんが離婚するのであれば旦那さんから養育費をもらう手続きをしてからでしょう。
離婚の慰謝料は基本的に一時金です。
経験では銀行預金の開示を求められます。
その範囲内で金額は決められます。
裁判では相手の家庭は破綻していたという事を主張すれば殆ど慰謝料はないでしょう。
不倫,離婚のに関しては調停や示談では不利になるでしょうから裁判にまで持っていくことが得策でしょう。
しかし養育費も裁判で決まれば旦那さんの給料の二割程度しかもらえないでしょうから
示談で養育費を有利に決めれば慰謝料を少し高額支払っても総額では有利になるかも知れません。
その際は公正証書を作りましょう。
いずれにしても金のない息子さんは被害は軽微です。
不幸なのは金のない息子さんと不倫した奥さんです。
息子さんの稼ぎと養育費だけで生活するのはかなりの覚悟が必要です。
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