No.4ベストアンサー
- 回答日時:
『個人的なメール』ですから、
すでにその段階でプライバシーが大きくかかわってきます。
少しだからいいだろうという考えは通用しません。
shin888さんには他愛無い内容であっても、
相手の方は公開されることを前提として、
書かれていないわけですので、
トラブルの元になる可能性があります。
プライバシーの侵害や、
著作権法違反ではないかと考える必要があります。
また、
状況によっては名誉毀損にまで発展するかもしれません。
少なくとも、マナーには反します。
参考サイト
○21.5 プライバシーや名誉
2段目 他人のメールの開示
http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/archives/current/A5 …
○受信メールの公開や転送の禁止
(一般でもこの様に注意を喚起してます。)
参考URL:http://www.kitakyu-u.ac.jp/laic/it_neti_04.html
No.5
- 回答日時:
内容によって抵触する法律は一つとは限りません。
1.名誉毀損
名誉を傷つけるような内容であれば該当します。
2.プライバシー侵害
個人の知られたくない個人的な内容があれば該当します。
3.著作権法違反
友人にあてた手紙であっても著作権は書いた本人にあります。
みだりに公開することは著作権法違反に問われることがあります。
(現に裁判となり有罪とされたケースがあります)
ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
ちなみに、あまり個人的な会話ではない内容を、ごく1部分だけ紹介という形で掲載する場合、プライバシーの侵害にはなりません。
たとえば、「○○君が私宛のメールで素晴らしい発言をしたので、ここで紹介します」といったケースですね。
もちろんその場合も、失礼に当たることには変わりないので、本人の許可は取るべきでしょう。
本人との連絡が困難な場合、無断掲載はその人を誉めるような内容のものを、ごく1行程度引用するにとどめるべきです。
(実際には周囲の人に相談してから掲載したほうがいいでしょう。「ルドルフくんの鼻は夜道で光って素晴らしい。夜の配達に大変役に立つ」とか言われても、本人は誉めてるつもりでも、それ全然フォローになってませんからね(笑))
No.2
- 回答日時:
名誉毀損に当たるかどうかは、内容次第だと思いますが、プライバシーの侵害には間違いなくなるでしょう。
参考URL:http://www.komei.or.jp/lounge/law/meiyo00.htm
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