【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

個人的なメールを、送付者に言わないで、公開すると名誉毀損になりますか?

A 回答 (5件)

『個人的なメール』ですから、


すでにその段階でプライバシーが大きくかかわってきます。

少しだからいいだろうという考えは通用しません。
shin888さんには他愛無い内容であっても、
相手の方は公開されることを前提として、
書かれていないわけですので、
トラブルの元になる可能性があります。

プライバシーの侵害や、
著作権法違反ではないかと考える必要があります。
また、
状況によっては名誉毀損にまで発展するかもしれません。

少なくとも、マナーには反します。

参考サイト
○21.5 プライバシーや名誉 
 2段目  他人のメールの開示 

http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/archives/current/A5 …
○受信メールの公開や転送の禁止
 (一般でもこの様に注意を喚起してます。)

参考URL:http://www.kitakyu-u.ac.jp/laic/it_neti_04.html
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内容によって抵触する法律は一つとは限りません。



1.名誉毀損
 名誉を傷つけるような内容であれば該当します。

2.プライバシー侵害
 個人の知られたくない個人的な内容があれば該当します。

3.著作権法違反
 友人にあてた手紙であっても著作権は書いた本人にあります。
 みだりに公開することは著作権法違反に問われることがあります。
(現に裁判となり有罪とされたケースがあります)

ご注意ください。
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 ちなみに、あまり個人的な会話ではない内容を、ごく1部分だけ紹介という形で掲載する場合、プライバシーの侵害にはなりません。



 たとえば、「○○君が私宛のメールで素晴らしい発言をしたので、ここで紹介します」といったケースですね。

 もちろんその場合も、失礼に当たることには変わりないので、本人の許可は取るべきでしょう。
 本人との連絡が困難な場合、無断掲載はその人を誉めるような内容のものを、ごく1行程度引用するにとどめるべきです。
(実際には周囲の人に相談してから掲載したほうがいいでしょう。「ルドルフくんの鼻は夜道で光って素晴らしい。夜の配達に大変役に立つ」とか言われても、本人は誉めてるつもりでも、それ全然フォローになってませんからね(笑))
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名誉毀損に当たるかどうかは、内容次第だと思いますが、プライバシーの侵害には間違いなくなるでしょう。



参考URL:http://www.komei.or.jp/lounge/law/meiyo00.htm
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内容によると思います。


例えばそれに個人情報が載っていれば名誉毀損ではなくプライバシーの侵害となるかもしれませんし。

どちらにしろ、良いことではありませんね。
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