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A出版社から出版されている、バッハ(1685生~1750没)の楽譜を
50部コピーして、50人の合唱団で使用するのは、違法でしょうか?

A 回答 (6件)

いわゆる「版面権」については、下のURLも参考になるかと思います。



現在の日本法では、実定法においても、判例においても、著作権と独立の「出版者の権利」は認められていません。(だからこそ、日本書籍出版協会などで参考URLのような検討が行われているのです)
版面権が法制化されている国にコピーを持ち込んだ場合に問題となるケースがあるかもしれません(その国の法制によります)が、国内の合唱団で使用するかぎりは問題はないでしょう。
なお、現在、日本が締結している著作権関連条約には、「出版者の権利」の保護義務を定めたものはありません。

実体経済上の問題として出版社がたちゆかなくなる懸念はあるかもしれませんが、現行法制上は違法ではありません。
なお、#4の参考URLにある日本政府見解は、ejison16さんのおっしゃるとおり、著作権の存在するものを楽団で使用するためにコピーすることは現行法でも私的使用に当たらないため違法である、と言っているにすぎません。
ここで、ejison16さんが尋ねておられるのは、この資料の最終段落にある「現行の著作権法において禁止されていない行為」の方に該当します。

蛇足かもしれませんが、数曲まとめて冊子形態になった楽譜「集」の場合は、一冊まるごとコピーすると、編集著作物としての著作権(曲の並べ方や集め方に対する著作権)を侵害するおそれがありますので、ご注意下さい。

参考URL:http://www.jbpa.or.jp/pub-right.htm
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この回答へのお礼

的確なご回答をありがとうございました。
特に、気になっていた出版社が主張している「版面権」について、
明確に理解できました。(参考URLにより)

これによると、出版社が要求している権利(版面権)は、著作権の
ある著作物を出版した場合に、出版社にも「著作隣接権」を認めて
欲しいというものです。

隣接著作権は作品の著作権が生きていなければ存在しえませんから、
当然バッハの作品に権利が生じるはずがありません。
「出版したものは何でもかんでも」とは、出版社側も考えてはいない、
ということがわかりました。

従って、今回の質問内容については、「完全に真っ白」と理解します。

お礼日時:2002/10/24 13:25

 版面権については、こちらの方が詳しいです(下記のHP)。

なお、版面権の問題から逃れるためには、誰か、あるいは共同して、楽譜を他の五線譜に写し取り、それをコピーすれば問題がなくなります。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/iberia/etc/copyright. …
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この回答へのお礼

貴重な資料を教えていただいてありがとうございました。
絶版譜に関しては、心配する必要もないようですね。

版面権の認められたドイツの出版社で印刷された楽譜を
日本でコピーすることに関してですが。
日本では未だ版面権は認められておらず、また、法律は
国内法が優先されると思いますので、ドイツの主張は
通らないような気がしますが・・・ 
もっともそのことで、ドイツが日本に楽譜を輸出禁止に
するなどの経済摩擦は大いに考えられますね。

絵画の世界でも、ゴッホやセザンヌといった著作権切れの絵画集を
コピーすること対し、出版社は版面権を主張して「複製を禁ず」
といった語句をつけていますが、これも実は無効だということを
聞いたことがあります。

清書に関しても、曲をキーボードで入力すれば、瞬時に美しい
楽譜が出来上がる時代ですので、清書の労力という出版社の主張も
少し弱いのでは、と思ってしまいます。

再度のレスをいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/23 02:24

音楽自体の著作権と出版物の著作権の話が混同されているように感じます。


実際に訴えられる可能性はほとんどないでしょうが、理屈で違法かどうかと言えば、出版物の複製は違法です。
音楽自体の著作権が切れているから楽譜を自由に複製配布して良いということになれば、クラシック音楽の楽譜出版が経済的に成立しなくなってしまいます。

教室での使用については著作権法に限定的な例外条項があるのであって、「だから合唱団でコピーしてもいい」という理屈には全くなりません。

> 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置
> されているものを除く。)において教育を担任する者は、
> その授業の過程における使用に供することを目的とする
> 場合には、必要と認められる限度において、公表された
> 著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の
> 種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし
> 著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

よく「個人的使用の場合はコピーして良い」という話がありますが、これも著作権法に限定的な例外条項があるのであって、「だから合唱団でコピーしてもいい」という理屈にはなりません。

> 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この
> 款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は
> 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用
> すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
> 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(以下略)

欧米の権利と日本の権利に違いがあるという議論も聞いたことがありますが、
少なくとも日本政府は、そのような事例は「そもそも現行の著作権法上も
違法な行為」という認識を示しています。下記のURLを参照して下さい。

繰り返しますが、今回の場合で出版社に訴えられる可能性は極めて低いと思いますが、
質問者の意図が「理論的に違法なのかどうか知っておきたい」という趣旨であれば
「違法ですよ」というのが答えになると思います。
ちなみに違法であることを知っていても知らなくても違法であることは同じです。
裁判で情状として考慮はされるでしょうが。

質問者が、金銭的にもったいないと思う気持ちより、すっきりさせたいという気持が強いのであれば、出版社に問い合わせるのが一番だと思います。現在も販売されている楽譜であればまず「買って下さい」と言われるでしょうが、もし絶版になっているのであれば、事情次第では複製の許諾がもらえるかもしれません。

いずれにせよ、演奏会頑張って下さい。
その点については他の方と全く同じ気持ちです。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/mondai/subj …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考URLも見てきました。ドイツからこのような要請があったとは!
実はこの質問をしたのも、このようなことがありうるのでは、と思った
からなのです。教えていただいてありがとうございました。

ただ、私の気持ちとしては、今も「コピーOK」なのですが、その理由の
大きなものは、著作権の本質からくるものです。
それは、本来芸術作品は全人類の共有財産であり、特定の人だけの
私有物ではなく、みんなが自由に享受できるものである。しかしそれでは
作った人があんまりだ、ということで、死後50年までに限り、私有を
認めましょう。という考え方(違ってますか?)です。
つまり、排他独占が主眼ではなく、人類共有が主眼なのです。

従って、保護期間が過ぎたにもかかわらず、なおかつ排他独占をしようと
する考え方は、かえって文化の発展を阻害するのではないでしょうか。
その意味で、バッハの作品はみんなが自由に使えるのもの、なのです。
(参考サイトでの文化庁も、ドイツの言い分を突っぱねていましたね。
おそらくドイツの言い分は古典作品も含んでのことだと思うのですが、
文化庁は保護期間内の作品のことに限っているようで、話がちぐはぐな
感じがしました。)

出版社にしても、おそらく無料(バッハに無断で)で作品を商品化し、
そのことで十分利益を享受していますし、仮に手書き譜を活字に直した
といっても、そのこと自体に創作性は認められないと思います。

と、勝手に解釈してコピーをしていますが、私たち音楽人にとって、
やはり姿の見えない不安がつきまとうのも事実です。今回お寄せいただく
ご回答で、この不安感にさよならをしたいという気持ちです。
(不安が現実になるかもしれませんが・・・くわばらくわばら)

お礼日時:2002/10/23 01:57

 A出版社の立場からですと、著作権とは別の欧米で認められている「版面権」を主張することがあります。

わが国の著作権法では直接の規定がありませんで裁判所で認められるかどうかわかりません。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~carter/MU_LAW.HTM
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
「版面権」という言葉は聞いたことがありますが、欧米で認められて
いることは知りませんでした。(日本での法改正も近いのでしょうか)
楽譜で認められれば、連鎖的にあらゆる出版物はコピーできなくなって
しまうでしょうね。それぞれの分野の方に、言い分があるでしょうから。

合唱譜がコピーされる理由は簡単です。50人の合唱団が人数分の楽譜
を買いたくても、売っていないからです。それでやむを得ずコピーを
とるのです。(コピー代より、楽譜代の方が安いですから!)
楽譜もほとんどは輸入版ですから、注文しても演奏会には間に合いません。

版面権を主張する出版社も、3000枚のコピーをした人に、何という
名目でお金を請求するのでしょうか?法律にない権利でも、勝手に権利を
作って、「○○権料」という形で請求できるのですか?

すいません。お礼らしくなくて・・

お礼日時:2002/10/23 00:36

今回の件は用途からして許容される量だとは思います。



ただ、曲の著作権は失効していても出版物としての著作権は
あると思われるので、その点は誤解の無きように。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
量的には下記の通り、3000枚になります。
著作権は完全に消失していて、私も自由にコピー
できると踏んでいますが・・
コピーをするのは、大型コピーを持っている
コピーサービス屋さんです。
実は、こういったケースは、アマチュアの音楽界
では、頻繁に起こることですので、是非をはっきり
させておきたいと思いました。

お礼日時:2002/10/22 23:58

判例はありませんが


お金を儲けようとしていない、学校の先生にも有る程度みとめられた範囲
これを考えると、大丈夫だと思われます

お歌うたう綺麗なコーラスがんばってください にゃ
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
使うのはアマチュアの合唱団です。(演奏会は有料です。)
この楽譜は60ページもあり、全部で3000枚と大量なので、
コピー屋さんに頼んで、コピーしてもらいます。
コピー屋さんは罪にならないですか?
追加質問で恐縮なのですが・・・

お礼日時:2002/10/22 23:52

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