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- 回答日時:
・建設業協会や建築士会
・労働基準協会、安全基準協会
・社会保険協会
・地域(区)の法人会
以上は、会費として処理できます。
・業界などの有志で作っている会については、その回が、業務上の連絡など、業務に必要な会であれば問題ありませんが、懇親を目的とした会であれば交際費になります。
いずれも、会社経理では会費として処理しても大丈夫ですが、法人税の交際費の限度計算では、交際費に含めて計算する必要があります。
消費税については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/takita/onepoint/shoka …
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=220030
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