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No.1
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民事訴訟法第259条第5項
仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする…
ご質問者の事例では、仮執行の宣言の申立てがなされていないわけですから「仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき」には該当しません。
法令上仮執行宣言が必要とされているような場合(必要的仮執行宣言、手形金等の請求に関する判決(民事訴訟法第259条第2項)等)であれば「職権で仮執行の宣言をすべき場合」になるのでしょうが、そうでなければ、仮執行宣言の補充が認められる可能性はないと思います。
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