私は映画が好きで、ブルーレイなどでテレビで放映される映画を録画して見ています。
テレビでは迫力がないので、友人と、町の集会場で大きなスクリーンを作って、
上映しようと思っています。知人も誘いたいと思っています。当然お金は貰いません。
そこで気になったのは、レンタルのDVDなど見ると、上映などは著作権法違反に
なると書かれています。 テレビで放映されたものも同じ扱いなのでしょうか?
それが有名な映画でなくて、NHKさんが制作したようなドラマや町おこしのための番組など
を録画して上映しても同様でしょうか? この場合はNHKが訴えてくるのでしょうか?
営利目的でなくて、町おこしなど少人数の上映会では、罪にならないという人もいるのですが。
それとも、誰か第三者が「こんなことやってるよ」と知らせたり、著作権を持つ人が、
上映を知って、訴えてくれば、罪になるのでしょうか?
またどのくらいの罪になりますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>これは、テレビ局が制作した映画やドラマ以外もダメということでしょうか?
ご質問の意味が不明ですが、放送事業者の権利という観点からご説明しました。
一般の著作権者とは別に、放送事業者は著作隣接権を認められています。たとえば、放送を受信して録音・録画・写真などにより複製する権利を専有しています。再放送権、送信可能化権、伝達権が認められていますが、一方で、著作権法38条で非営利、無料、無報酬などの条件で著作隣接権が制限されるので、
この制限とのバランス上、放送事業者がテレビ放送に本来想定している家庭用受信機の範囲に留められています。
つまり、拡大装置を使うのは許諾が必要としているのです。非営利でも拡大装置を勝手に使うと侵害となります。
放送事業者は差止請求や損害賠償請求ができます。
No.3
- 回答日時:
通常の映画では上映権や頒布権(複製物の譲渡・貸与)が問題となります。
しかし、テレビ放送される映画では、著作隣接権の対象となり、著作権法29条2項で規定される放送事業者としての権利を考えることになります。つまり、放送される著作物(ご質問では映画)を複製しまたはその複製物により頒布する中で、複製権、再放送権、送信可能化権、テレビ放送伝達権が問題となります。(有線放送事業については省略)
さて、ご質問にあるように、著作権法38条1項により、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、料金を受けない場合には上映できるとされています。また、同法48条1項3号で、出所明示する必要があれば、どこの放送局のどの番組かなどを表示する必要があります。
また、放送される著作物については、同法38条3項に定められて、「放送される著作物は非営利、料金を受けない場合は受信装置を用いて公に伝達できる」とされています。
この受信装置が問題となります。
著作権法100条に放送事業者の伝達権というのがあって、これは映像を拡大する装置を用いた公への伝達権です。ご質問のように、「大きなスクリーンを作って、上映」すると、この侵害となります。
まとめると、非営利、無料、無報酬、かつ家庭用受信装置(通常の家庭用テレビ)なら、ご質問の目的は可能です。大型スクリーンは使えません。大型テレビを探すことになるでしょうか。
以上は、放送された映画が対象なので、購入されたDVDやレンタルDVDは対象外です。
この回答への補足
大変詳しくありがとうございました。
つまり、テレビで放映された映画を録画してテレビで公開するには問題はないが、大型のスクリーンで映すのはダメということですね。
これは、テレビ局が制作した映画やドラマ以外もダメということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
既得権益団体のJASRACという団体があり、カツアゲまがいのことをやりまくっています。
もちろん法律は既得権益団体に優位に整備されており、だから既得権益団体なのです。
でもYoutube経由でやればまず問題ありません。Youtubeだけは特別の特権となっているので。
動画をYoutubeにアップしてYoutubeを視聴しているだけという体裁をとれば問題ありません。
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