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年収の上限はいくらでしょうか?

平成25年度市民税所得割額が
「171,600円+(1)+(2)」円以下の世帯
(1) 16歳未満の扶養親族数×19,800円
(2) 16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円

と記載されていたのですが、この場合は年収いくらまでってことですか?

A 回答 (1件)

例えば、5歳の子が一人、10歳の子が一人、17歳の子が一人ならば、



171,600+(19,800×2)+(7200×1)=218,400

と言うことかと…

ですので「市民税所得割額」がこの場合、218,400円以下と言うことです。

ただし、ここからの年収の算出は、市町村が分からない限りできません。

年収と「市民税所得割額」の割合は、お住まいの市町村によって変わりますので…

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2992
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この回答へのお礼

早速有難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/09/01 21:38

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